漁船乗組員給与保険法 第五条

(保険加入)

昭和二十七年法律第二百十二号

事業主は、給与保険に加入しようとするときは、左に掲げる事項その他農林水産省令で定める事項を記載した申込書を組合に提出しなければならない。 一 契約金額(当該契約に係る乗組員の全員が抑留された場合に組合が支払うべき一箇月分の保険金の額をいう。以下同じ。) 二 漁船名並びにその乗組員の氏名及び職名 三 契約金額に基き組合が支払うべき一箇月分の保険金の各乗組員についての内訳(以下「内訳保険金額」という。) 四 保険金受取人の氏名又は名称及び住所 五 各乗組員の給与月額

2 前項の規定による給与保険加入の申込は、漁船ごとに、当該乗組員の全員についてしなければならない。

第5条

(保険加入)

漁船乗組員給与保険法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十二号)

第5条 (保険加入)

事業主は、給与保険に加入しようとするときは、左に掲げる事項その他農林水産省令で定める事項を記載した申込書を組合に提出しなければならない。 一 契約金額(当該契約に係る乗組員の全員が抑留された場合に組合が支払うべき一箇月分の保険金の額をいう。以下同じ。) 二 漁船名並びにその乗組員の氏名及び職名 三 契約金額に基き組合が支払うべき一箇月分の保険金の各乗組員についての内訳(以下「内訳保険金額」という。) 四 保険金受取人の氏名又は名称及び住所 五 各乗組員の給与月額

2 前項の規定による給与保険加入の申込は、漁船ごとに、当該乗組員の全員についてしなければならない。

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