漁船乗組員給与保険法 第八条
(給与月額)
昭和二十七年法律第二百十二号
給与月額は、事業主が当該乗組員に対し、雇傭契約に基き抑留期間中において支払うべき一箇月分の給与の額とする。
2 事業主は、給与月額を定める場合には、当該乗組員の同意を得なければならない。
(給与月額)
漁船乗組員給与保険法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十二号)
第8条 (給与月額)
給与月額は、事業主が当該乗組員に対し、雇傭契約に基き抑留期間中において支払うべき一箇月分の給与の額とする。
2 事業主は、給与月額を定める場合には、当該乗組員の同意を得なければならない。