漁船乗組員給与保険法 第六条

(契約金額)

昭和二十七年法律第二百十二号

契約金額は、各乗組員の給与月額の合計額をこえ、又はその百分の六十を下るものであつてはならない。

2 契約金額は、保険契約が成立した後においては、変更することができない。

第6条

(契約金額)

漁船乗組員給与保険法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十二号)

第6条 (契約金額)

契約金額は、各乗組員の給与月額の合計額をこえ、又はその百分の六十を下るものであつてはならない。

2 契約金額は、保険契約が成立した後においては、変更することができない。

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