漁船乗組員給与保険法 第六条
(契約金額)
昭和二十七年法律第二百十二号
契約金額は、各乗組員の給与月額の合計額をこえ、又はその百分の六十を下るものであつてはならない。
2 契約金額は、保険契約が成立した後においては、変更することができない。
(契約金額)
漁船乗組員給与保険法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十二号)
第6条 (契約金額)
契約金額は、各乗組員の給与月額の合計額をこえ、又はその百分の六十を下るものであつてはならない。
2 契約金額は、保険契約が成立した後においては、変更することができない。