漁船乗組員給与保険法 第十三条
(乗組員への通知義務)
昭和二十七年法律第二百十二号
給与保険契約が成立したときは、事業主は、遅滞なく当該乗組員にその旨を通知しなければならない。当該保険契約の内容につき変更があつたときも、同様とする。
(乗組員への通知義務)
漁船乗組員給与保険法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十二号)
第13条 (乗組員への通知義務)
給与保険契約が成立したときは、事業主は、遅滞なく当該乗組員にその旨を通知しなければならない。当該保険契約の内容につき変更があつたときも、同様とする。