漁船乗組員給与保険法 第十三条

(乗組員への通知義務)

昭和二十七年法律第二百十二号

給与保険契約が成立したときは、事業主は、遅滞なく当該乗組員にその旨を通知しなければならない。当該保険契約の内容につき変更があつたときも、同様とする。

第13条

(乗組員への通知義務)

漁船乗組員給与保険法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十二号)

第13条 (乗組員への通知義務)

給与保険契約が成立したときは、事業主は、遅滞なく当該乗組員にその旨を通知しなければならない。当該保険契約の内容につき変更があつたときも、同様とする。

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