漁船乗組員給与保険法 第十五条
(保険契約の内容の変更)
昭和二十七年法律第二百十二号
事業主は、給与保険契約が成立した後において、乗組員の異動等により第五条第一項の申込書に記載した事項について変更があつたときは、遅滞なく、農林水産省令の定めるところにより、組合に変更の通知をしなければならない。この場合において、契約金額が乗組員の給与月額の合計額をこえることとなるときは、第七条の規定にかかわらず、内訳保険金額は、当該乗組員の給与月額に相当する額とし、契約金額が乗組員の給与月額の合計額の百分の六十を下ることとなるときは、第六条第二項の規定にかかわらず、契約金額を乗組員の給与月額の合計額の百分の六十を下らないように増額しなければならない。
2 前項後段の場合においては、事業主は、農林水産省令の定めるところにより、当該増額分に対する保険料を支払わなければならない。
3 組合が第一項の通知を受領したとき(同項後段の場合にあつては前項の規定による保険料の支払があつたとき)は、その時において給与保険契約は当該事項につき変更があつたものとみなす。