漁船乗組員給与保険法 第十八条
(保険契約の失効)
昭和二十七年法律第二百十二号
給与保険契約は、当該契約に係る乗組員につき、前条の規定により組合が保険金を支払うべき最初の抑留があつたとき(同一航海において数回の抑留があつた場合は、その最後の抑留があつたとき)は、保険金の支払に関する事項を除き、その効力を失う。
(保険契約の失効)
漁船乗組員給与保険法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十二号)
第18条 (保険契約の失効)
給与保険契約は、当該契約に係る乗組員につき、前条の規定により組合が保険金を支払うべき最初の抑留があつたとき(同一航海において数回の抑留があつた場合は、その最後の抑留があつたとき)は、保険金の支払に関する事項を除き、その効力を失う。