漁船乗組員給与保険法 第十六条

(事業主の通知義務)

昭和二十七年法律第二百十二号

事業主は、乗組員が抑留されたときは、約款の定めるところにより、遅滞なくその旨を組合に通知しなければならない。当該乗組員につき抑留が終つたときも、同様とする。

第16条

(事業主の通知義務)

漁船乗組員給与保険法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十二号)

第16条 (事業主の通知義務)

事業主は、乗組員が抑留されたときは、約款の定めるところにより、遅滞なくその旨を組合に通知しなければならない。当該乗組員につき抑留が終つたときも、同様とする。

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