漁船乗組員給与保険法 第十六条
(事業主の通知義務)
昭和二十七年法律第二百十二号
事業主は、乗組員が抑留されたときは、約款の定めるところにより、遅滞なくその旨を組合に通知しなければならない。当該乗組員につき抑留が終つたときも、同様とする。
(事業主の通知義務)
漁船乗組員給与保険法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十二号)
第16条 (事業主の通知義務)
事業主は、乗組員が抑留されたときは、約款の定めるところにより、遅滞なくその旨を組合に通知しなければならない。当該乗組員につき抑留が終つたときも、同様とする。