漁船乗組員給与保険法 第四条

(保険者)

昭和二十七年法律第二百十二号

漁船保険組合(以下「組合」という。)は、総会又は総代会(以下「総会」という。)の議決を経て、この法律の定めるところにより、その区域内に住所又は事業所を有する事業主につき、漁船乗組員給与保険事業(以下「給与保険事業」という。)を行うことができる。

2 組合は、前項の規定により給与保険事業を行おうとするときは、総会の議決を経て、農林水産省令の定めるところにより、定款にその旨を記載し、且つ、給与保険事業に関する約款を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

第4条

(保険者)

漁船乗組員給与保険法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十二号)

第4条 (保険者)

漁船保険組合(以下「組合」という。)は、総会又は総代会(以下「総会」という。)の議決を経て、この法律の定めるところにより、その区域内に住所又は事業所を有する事業主につき、漁船乗組員給与保険事業(以下「給与保険事業」という。)を行うことができる。

2 組合は、前項の規定により給与保険事業を行おうとするときは、総会の議決を経て、農林水産省令の定めるところにより、定款にその旨を記載し、且つ、給与保険事業に関する約款を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

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