公認会計士法施行令 第一条
(特定の学位による短答式試験科目の免除)
昭和二十七年政令第三百四十三号
公認会計士法(以下「法」という。)第九条第二項第二号に規定する政令で定める科目は、財務会計論(法第八条第一項第一号に規定する科目をいう。次条において同じ。)、管理会計論(法第八条第一項第二号に規定する科目をいう。)及び監査論とする。
(特定の学位による短答式試験科目の免除)
公認会計士法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百四十三号)
第1条 (特定の学位による短答式試験科目の免除)
公認会計士法(以下「法」という。)第9条第2項第2号に規定する政令で定める科目は、財務会計論(法第8条第1項第1号に規定する科目をいう。次条において同じ。)、管理会計論(法第8条第1項第2号に規定する科目をいう。)及び監査論とする。