公認会計士法施行令 第一条

(特定の学位による短答式試験科目の免除)

昭和二十七年政令第三百四十三号

公認会計士法(以下「法」という。)第九条第二項第二号に規定する政令で定める科目は、財務会計論(法第八条第一項第一号に規定する科目をいう。次条において同じ。)、管理会計論(法第八条第一項第二号に規定する科目をいう。)及び監査論とする。

第1条

(特定の学位による短答式試験科目の免除)

公認会計士法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百四十三号)

第1条 (特定の学位による短答式試験科目の免除)

公認会計士法(以下「法」という。)第9条第2項第2号に規定する政令で定める科目は、財務会計論(法第8条第1項第1号に規定する科目をいう。次条において同じ。)、管理会計論(法第8条第1項第2号に規定する科目をいう。)及び監査論とする。

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