公認会計士法施行令 第一条の三
(論文式試験科目の免除)
昭和二十七年政令第三百四十三号
法第十条第一項第七号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第七号に規定する政令で定める科目は、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める科目とする。 一 企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)が認定した者会計学(法第八条第二項第一号に規定する科目をいう。) 二 監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で監査論に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると審査会が認定した者監査論