公認会計士法施行令 第九条

昭和二十七年政令第三百四十三号

法第二十四条の二第二号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 金融商品取引法第二十四条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に該当することにより同項に規定する有価証券報告書を提出しなければならない発行者(同法第二条第五項に規定する発行者をいう。次号、第二十九条の二第一項及び第三十条において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者 二 金融商品取引法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券(同法第六条各号に掲げるものを除く。以下この号において「特定有価証券」という。)の発行者であつて、次のいずれにも該当しない者

第9条

公認会計士法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百四十三号)

第9条

法第24条の2第2号(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 金融商品取引法第24条第1項第3号又は第4号(これらの規定を同法第27条において準用する場合を含む。)に該当することにより同項に規定する有価証券報告書を提出しなければならない発行者(同法第2条第5項に規定する発行者をいう。次号、第29条の2第1項及び第30条において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者 二 金融商品取引法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券(同法第6条各号に掲げるものを除く。以下この号において「特定有価証券」という。)の発行者であつて、次のいずれにも該当しない者

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