公認会計士法施行令 第二条

(財務に関する監査、分析その他の実務)

昭和二十七年政令第三百四十三号

法第十五条第一項第二号に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。 一 国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は国及び地方公共団体以外の法人(当該法人が特別の法律により設立された法人以外の法人であるときは、次のいずれかに該当するものに限る。第三号において同じ。)の会計に関する検査若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務を直接担当すること。 二 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関、保険会社、無尽会社又は特別の法律により設立された法人であつてこれらに準ずるものにおいて、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務を直接担当すること。 三 前号に掲げるものを除くほか、国、地方公共団体又は国及び地方公共団体以外の法人において、原価計算その他の財務分析に関する事務を直接担当すること。

第2条

(財務に関する監査、分析その他の実務)

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第2条 (財務に関する監査、分析その他の実務)

法第15条第1項第2号に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。 一 国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は国及び地方公共団体以外の法人(当該法人が特別の法律により設立された法人以外の法人であるときは、次のいずれかに該当するものに限る。第3号において同じ。)の会計に関する検査若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務を直接担当すること。 二 預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関、保険会社、無尽会社又は特別の法律により設立された法人であつてこれらに準ずるものにおいて、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務を直接担当すること。 三 前号に掲げるものを除くほか、国、地方公共団体又は国及び地方公共団体以外の法人において、原価計算その他の財務分析に関する事務を直接担当すること。

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