公認会計士法施行令 第八条
(大会社等から除かれる者)
昭和二十七年政令第三百四十三号
法第二十四条の二第一号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が百億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が千億円未満の株式会社とする。
(大会社等から除かれる者)
公認会計士法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百四十三号)
第8条 (大会社等から除かれる者)
法第24条の2第1号(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が百億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が千億円未満の株式会社とする。