公認会計士法施行令 第四条

(その他の費用)

昭和二十七年政令第三百四十三号

金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。

第4条

(その他の費用)

公認会計士法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百四十三号)

第4条 (その他の費用)

金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公認会計士法施行令の全文・目次ページへ →