公認会計士法施行令 第四条
(その他の費用)
昭和二十七年政令第三百四十三号
金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。
(その他の費用)
公認会計士法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百四十三号)
第4条 (その他の費用)
金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。