防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第三条

(事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分)

昭和二十七年政令第三百六十八号

法第四条第一項に規定する事務官等(以下「事務官等」という。)のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第二十四条第五項の規定により陸上自衛隊(同法第二条第二項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。)、海上自衛隊(同法第二条第三項に規定する海上自衛隊をいう。以下同じ。)及び航空自衛隊(同法第二条第四項に規定する航空自衛隊をいう。以下同じ。)の共同の機関として置かれている病院に置かれている准看護師養成所に勤務する者で教育に従事することを本務とするもの(以下「自衛隊教官」という。)については、法別表第一自衛隊教官俸給表を適用する。

2 事務官等のうち、前項、次項及び第五項から第十一項までに規定する者以外の者については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)を適用する。

3 事務官等のうち、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)については、一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)を適用する。 一 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者 二 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者 三 自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者 四 機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者 五 建設機械操作手、ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者 六 電話交換手の業務に従事する者 七 理容師、美容師、調理師、裁縫手等の家政的業務に従事する者 八 えい船に乗り組む者 九 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

4 前項各号に掲げる者の職務の範囲の細目は、一般職に属する国家公務員の例により防衛大臣が定める。

5 事務官等のうち、防衛大学校及び防衛医科大学校の教授、准教授、講師及び助教については、一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)を適用する。ただし、一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける者を除く。

6 事務官等のうち、防衛装備庁の施設等機関又は防衛省本省(以下「本省」という。)の内部部局及び機関、自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の部隊及び機関並びに防衛装備庁の内部部局の部課等で試験研究機関に相当するものとして防衛大臣の定めるものに勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第七研究職俸給表を適用する。

7 事務官等のうち、第一項に規定する病院、防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)を適用する。

8 事務官等のうち、前項に規定する医療施設、防衛大学校、防衛医科大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に勤務する者で次の各号のいずれかに掲げるものについては、一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)を適用する。 一 調剤に従事する薬剤師 二 栄養管理に従事する栄養士又は管理栄養士 三 診療放射線技師、診療エツクス線技師、あん摩マツサージ指圧師、歯科衛生士、歯科技工士その他防衛大臣の定める医療技術職員

9 事務官等のうち、第七項に規定する医療施設、本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、自衛隊の部隊若しくは機関又は地方防衛局に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師である者(自衛隊教官俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)を適用する。

10 事務官等のうち、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案並びに調整に関する事務等を支援する業務に従事する者の官職として防衛大臣が定めるものを占める者については、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表を適用する。

11 事務官等のうち、防衛事務次官、防衛審議官、防衛大学校の長、防衛医科大学校の長、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛省令で定める書記官その他の官職を占める者については、指定職俸給表を適用する。

第3条

(事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分)

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百六十八号)

第3条 (事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分)

法第4条第1項に規定する事務官等(以下「事務官等」という。)のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊(同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。)、海上自衛隊(同法第2条第3項に規定する海上自衛隊をいう。以下同じ。)及び航空自衛隊(同法第2条第4項に規定する航空自衛隊をいう。以下同じ。)の共同の機関として置かれている病院に置かれている准看護師養成所に勤務する者で教育に従事することを本務とするもの(以下「自衛隊教官」という。)については、法別表第一自衛隊教官俸給表を適用する。

2 事務官等のうち、前項、次項及び第5項から第11項までに規定する者以外の者については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)を適用する。

3 事務官等のうち、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)については、一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)を適用する。 一 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者 二 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者 三 自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者 四 機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者 五 建設機械操作手、ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者 六 電話交換手の業務に従事する者 七 理容師、美容師、調理師、裁縫手等の家政的業務に従事する者 八 えい船に乗り組む者 九 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

4 前項各号に掲げる者の職務の範囲の細目は、一般職に属する国家公務員の例により防衛大臣が定める。

5 事務官等のうち、防衛大学校及び防衛医科大学校の教授、准教授、講師及び助教については、一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)を適用する。ただし、一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける者を除く。

6 事務官等のうち、防衛装備庁の施設等機関又は防衛省本省(以下「本省」という。)の内部部局及び機関、自衛隊(自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の部隊及び機関並びに防衛装備庁の内部部局の部課等で試験研究機関に相当するものとして防衛大臣の定めるものに勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第七研究職俸給表を適用する。

7 事務官等のうち、第1項に規定する病院、防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)を適用する。

8 事務官等のうち、前項に規定する医療施設、防衛大学校、防衛医科大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に勤務する者で次の各号のいずれかに掲げるものについては、一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)を適用する。 一 調剤に従事する薬剤師 二 栄養管理に従事する栄養士又は管理栄養士 三 診療放射線技師、診療エツクス線技師、あん摩マツサージ指圧師、歯科衛生士、歯科技工士その他防衛大臣の定める医療技術職員

9 事務官等のうち、第7項に規定する医療施設、本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、自衛隊の部隊若しくは機関又は地方防衛局に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師である者(自衛隊教官俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)を適用する。

10 事務官等のうち、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案並びに調整に関する事務等を支援する業務に従事する者の官職として防衛大臣が定めるものを占める者については、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表を適用する。

11 事務官等のうち、防衛事務次官、防衛審議官、防衛大学校の長、防衛医科大学校の長、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛省令で定める書記官その他の官職を占める者については、指定職俸給表を適用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の全文・目次ページへ →