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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令

昭和二十七年政令第三百六十八号

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
  • 法令番号: 昭和二十七年政令第三百六十八号
  • 公布日: 1952-08-27
  • 収録条文数: 246件

条文へのリンク

  • 第一条 (職員の指定する者に給与を支払うことができる場合)
  • 第一条の二 (給与の留守宅渡)
  • 第二条 (疾病等に準ずる特別の場合)
  • 第三条 (事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分)
  • 第四条 (一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分)
  • 第五条 (その者の事情によらないで退職した職員の範囲)
  • 第六条 (事務官等の職務の級等の分類の基準となるべき標準的な職務の内容)
  • 第六条の二 (事務官等の職務の級の決定基準)
  • 第六条の三 (初任給の決定基準)
  • 第六条の四 (事務官等及び自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)
  • 第六条の五 (陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)
  • 第六条の六 (昇格又は昇任の場合における号俸の決定基準)
  • 第六条の七 (降格又は降任の場合等における号俸の決定基準)
  • 第六条の八 (号俸決定の特例)
  • 第六条の九 (事務官等が俸給表の適用を異にして異動した場合等における号俸の決定基準)
  • 第六条の十 (上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合等における号俸の決定基準)
  • 第六条の十一 (昇給日等)
  • 第六条の十二 (勤務成績の証明等)
  • 第六条の十三
  • 第六条の十四 (昇給の号俸数)
  • 第六条の十四の二
  • 第六条の十五
  • 第六条の十六 (昇給号俸数の抑制に係る年齢等の特例)
  • 第六条の十七 (研修等による昇給)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第六条の二