防衛省の職員の給与等に関する法律施行令

昭和二十七年政令第三百六十八号

第一条

(職員の指定する者に給与を支払うことができる場合)

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第三条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 一 防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」といい、別段の定めのある場合を除き、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)を含まないものとする。)が長期にわたり自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十七条若しくは第七十九条第一項の規定による出動待機命令(以下「出動待機命令」という。)を受けている場合又は同法第七十七条の二若しくは第七十七条の三の規定による措置、同法第七十七条の四の規定による国民保護等派遣若しくは同法第七十九条の二の規定による情報の収集を命ぜられている場合 二 職員が長期にわたり自衛隊法第八十一条の二の規定による警護出動を命ぜられている場合 三 職員が長期にわたり自衛隊法第八十三条、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定による派遣(以下「災害派遣等」という。)を命ぜられている場合 四 職員が長期にわたり公務旅行を命ぜられている場合 五 職員が所在不明となつた場合 六 職員が心身故障の状態にあるため、防衛大臣の定める基準に基づき、防衛大臣の定める者が直接その者に給与を支給することが適当でないと認めた場合

第一条の二

(給与の留守宅渡)

防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第三条第一項ただし書の規定により職員の収入により生計を維持する者のうち職員の指定するもの(以下この条において「給与代理受領人」という。)に対して、その職員の受けるべき給与のうち職員の指定する額を支払うこと(以下「留守宅渡」という。)ができる。

2 留守宅渡を受けている給与代理受領人は、住所を変更したとき、氏名を変更したとき、その他防衛省令で定める場合に該当したときは、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。

3 留守宅渡を受けている給与代理受領人が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、その者の同居の親族その他防衛省令で定める者は、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。

4 第一項の給与代理受領人及び留守宅渡を行う給与の額の指定の手続並びに留守宅渡及び前二項の規定による届出の方法については、防衛省令で定める。

第二条

(疾病等に準ずる特別の場合)

法第三条第二項に規定する特別の場合は、次の各号の一に該当する場合とする。 一 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 二 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 三 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病又は災害に準ずる非常の場合で防衛大臣の定めるもの

第三条

(事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分)

法第四条第一項に規定する事務官等(以下「事務官等」という。)のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第二十四条第五項の規定により陸上自衛隊(同法第二条第二項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。)、海上自衛隊(同法第二条第三項に規定する海上自衛隊をいう。以下同じ。)及び航空自衛隊(同法第二条第四項に規定する航空自衛隊をいう。以下同じ。)の共同の機関として置かれている病院に置かれている准看護師養成所に勤務する者で教育に従事することを本務とするもの(以下「自衛隊教官」という。)については、法別表第一自衛隊教官俸給表を適用する。

2 事務官等のうち、前項、次項及び第五項から第十一項までに規定する者以外の者については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)を適用する。

3 事務官等のうち、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)については、一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)を適用する。 一 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者 二 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者 三 自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者 四 機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者 五 建設機械操作手、ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者 六 電話交換手の業務に従事する者 七 理容師、美容師、調理師、裁縫手等の家政的業務に従事する者 八 えい船に乗り組む者 九 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

4 前項各号に掲げる者の職務の範囲の細目は、一般職に属する国家公務員の例により防衛大臣が定める。

5 事務官等のうち、防衛大学校及び防衛医科大学校の教授、准教授、講師及び助教については、一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)を適用する。ただし、一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける者を除く。

6 事務官等のうち、防衛装備庁の施設等機関又は防衛省本省(以下「本省」という。)の内部部局及び機関、自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の部隊及び機関並びに防衛装備庁の内部部局の部課等で試験研究機関に相当するものとして防衛大臣の定めるものに勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第七研究職俸給表を適用する。

7 事務官等のうち、第一項に規定する病院、防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)を適用する。

8 事務官等のうち、前項に規定する医療施設、防衛大学校、防衛医科大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に勤務する者で次の各号のいずれかに掲げるものについては、一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)を適用する。 一 調剤に従事する薬剤師 二 栄養管理に従事する栄養士又は管理栄養士 三 診療放射線技師、診療エツクス線技師、あん摩マツサージ指圧師、歯科衛生士、歯科技工士その他防衛大臣の定める医療技術職員

9 事務官等のうち、第七項に規定する医療施設、本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、自衛隊の部隊若しくは機関又は地方防衛局に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師である者(自衛隊教官俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)を適用する。

10 事務官等のうち、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案並びに調整に関する事務等を支援する業務に従事する者の官職として防衛大臣が定めるものを占める者については、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表を適用する。

11 事務官等のうち、防衛事務次官、防衛審議官、防衛大学校の長、防衛医科大学校の長、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛省令で定める書記官その他の官職を占める者については、指定職俸給表を適用する。

第四条

(一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分)

法別表第二自衛官俸給表の備考(一)の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、佐世保地方総監、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、統合作戦司令官、情報本部長その他これらに準ずる防衛省令で定める官職とする。

2 自衛官俸給表の備考(二)の政令で定める者は、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部(次項において「幕僚監部」という。)の特に重要な事務を所掌する部の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛省令で定める官職を占める自衛官とする。

3 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、次の各号に定めるところによる。ただし、新たに一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である自衛官に採用された者にあつては、その者の有する知識経験を考慮して、防衛大臣の定めるところにより、当該各号に定める年数によらないことができる。 一 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の特に重要な事務を所掌する課の長その他これに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が二年以上である者 二 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の課長、陸上自衛隊の方面総監部の部の長、連隊の長又は群の長、海上自衛隊の地方総監部の部の長又は水上戦隊の長、航空自衛隊の航空方面隊司令部の部の長又は飛行群の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が二年以上である者

第五条

(その者の事情によらないで退職した職員の範囲)

法別表第二備考(四)に規定する政令で定める職員は、次に掲げるものとする。 一 公務上死亡した職員 二 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した職員

第六条

(事務官等の職務の級等の分類の基準となるべき標準的な職務の内容)

自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。

2 自衛隊教官以外の事務官等の職務の級(一般職給与法別表第十一の適用を受ける事務官等にあつては、同表に定める号俸)の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、その事務官等に適用される俸給表の区分に応じ、一般職に属する国家公務員について定められるところの例による。

第六条の二

(事務官等の職務の級の決定基準)

自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあつては一級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。

2 自衛隊教官以外の事務官等の職務の級は、一般職に属する国家公務員の例により決定する。

第六条の三

(初任給の決定基準)

新たに自衛隊教官として採用された者の号俸は、その採用時の職務の級における最低の号俸とする。ただし、その者がその職務の級に採用されるに当たり必要とする最低限度の学歴、免許、経験その他の資格を超える資格を有する場合には、防衛大臣の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。

2 新たに自衛隊教官以外の事務官等として採用された者の号俸は、一般職に属する国家公務員の例により決定される号俸とする。

3 新たに自衛官として採用された者の号俸は、その採用時の階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項、第六条の六第一項及び第二項、第六条の七第一項及び第二項、第六条の八、第六条の十四第三項(第六条の十四の二第二項において準用する場合を含む。)、第六条の十八第二項、第十二条並びに別表第一ロ及び別表第一の二ロにおいて同じ。)における最低の号俸とする。ただし、その者がその階級に採用されるに当たり必要とする最低限度の学歴、免許、経験その他の資格を超える資格を有する場合には、防衛大臣の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。

第六条の四

(事務官等及び自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)

事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合における号俸は、それぞれ前条各項の規定の例により決定する。

第六条の五

(陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)

陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合における号俸は、第六条の三第三項の規定の例により決定する。

第六条の六

(昇格又は昇任の場合における号俸の決定基準)

自衛隊教官が昇格(事務官等の職務の級をその適用を受けている俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。以下この条、第六条の十四第二項(第六条の十四の二第二項及び第六条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び別表第一イにおいて同じ。)をし、又は自衛官が昇任(自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ること並びに同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ることを含む。以下第三項まで及び別表第一ロにおいて同じ。)をした場合における号俸は、その者が昇格又は昇任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第一に定める昇格後の職務の級又は昇任後の階級における号俸とする。ただし、法別表第二備考(四)の規定の適用を受ける自衛官の号俸は、この項本文の規定にかかわらず、その者が昇任をした日の前日に受けていた号俸とする。

2 前項の規定は、自衛官については、一級上位の階級へ昇任をした場合について適用し、二級以上上位の階級へ昇任をした場合には、一級上位の階級への昇任が順次行われたものとして、同項の規定を適用する。

3 降格(事務官等の職務の級をその適用を受けている俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。以下この項、次条第一項、第二項及び第四項、第六条の八並びに別表第一の二イにおいて同じ。)をした自衛隊教官又は降任(自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄又は(三)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ること並びに同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ることを含む。以下この項、次条第一項及び第二項、第六条の八並びに別表第一の二ロにおいて同じ。)をした自衛官がその降格後又は降任後に最初に昇格又は昇任をした場合における号俸については、前二項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより決定することができる。

4 自衛隊教官が上位の職務の級に決定される資格を取得するに至つたことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合における号俸については、第一項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより決定することができる。

5 自衛隊教官以外の事務官等が昇格をした場合における号俸については、一般職に属する国家公務員の例により決定する。

第六条の七

(降格又は降任の場合等における号俸の決定基準)

自衛隊教官が降格をし、又は自衛官が降任をした場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第一の二に定める降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸とする。

2 前項の規定は、自衛隊教官又は自衛官が一級下位の職務の級又は階級へ降格又は降任をした場合について適用し、自衛官が二級以上下位の階級へ降任をした場合については、一級下位の階級への降任が順次行われたものとして、同項の規定を適用する。

3 指定職俸給表に定める額の俸給の支給を受けていた事務官等が自衛隊教官俸給表若しくは一般職給与法の指定職俸給表以外の俸給表に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた自衛官が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将若しくは空将である自衛官となつた場合又は同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた自衛官が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合における号俸は、防衛大臣が定める。

4 自衛隊教官以外の事務官等が降格をした場合における号俸については、一般職に属する国家公務員の例により決定する。

第六条の八

(号俸決定の特例)

前二条の規定により決定された号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。この場合において、降格後の職務の級又は降任後の階級における当該号俸は、その額がその者が降格又は降任をした日の前日に受けていた職務の級又は階級における号俸の額に達しないものでなければならない。

第六条の九

(事務官等が俸給表の適用を異にして異動した場合等における号俸の決定基準)

一の俸給表の適用を受けている事務官等が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合及び一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、自衛隊教官にあつては防衛大臣の定めるところにより、自衛隊教官以外の事務官等にあつては一般職に属する国家公務員の例により、それぞれ決定する。

第六条の十

(上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合等における号俸の決定基準)

事務官等又は自衛官が現に受けている号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合又は防衛大臣の定めるこれに準ずる場合における号俸は、自衛隊教官以外の事務官等にあつては一般職に属する国家公務員の例により、自衛隊教官及び自衛官にあつては防衛大臣の定めるところにより、それぞれ決定することができる。

第六条の十一

(昇給日等)

法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第六条の十七に定めるものを除き、毎年一月一日(以下この条並びに第六条の十四第二項及び第三項(これらの規定を第六条の十四の二第二項及び第六条の十五第二項において準用する場合を含む。)において「昇給日」という。)とし、法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項に規定する昇給日前において政令で定める日は、昇給日の属する年の前年の九月三十日とする。

第六条の十二

(勤務成績の証明等)

事務官等又は自衛官について法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給(第六条の十七の規定により行うものを除く。以下この条及び第六条の十四から第六条の十五までにおいて同じ。)をさせるには、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給をさせようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。

2 法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項に規定する政令で定める事由は、懲戒処分を受けるべき行為(職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことその他防衛大臣の定める事由とする。

第六条の十三

削除

第六条の十四

(昇給の号俸数)

法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第六条の十二第一項に規定する勤務成績の証明及び同条第二項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる職員(次条及び第六条の十五の規定の適用を受ける職員を除く。)の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が良好でない職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。 一 勤務成績が極めて良好である職員八号俸以上 二 勤務成績が特に良好である職員六号俸 三 勤務成績が良好である職員四号俸 四 勤務成績がやや良好でない職員二号俸

2 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された職員(第六条の六第五項の規定により号俸を決定された職員にあつては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至つたことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める号俸数に相当する数(昇給日の属する年の前年の十月一日から昇給日の前日までの間に新たに職員となり、又は当該号俸を決定された者にあつては、防衛大臣の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又はその決定の日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛大臣の定める職員にあつては、同項の規定による号俸数を超えない範囲内で防衛大臣の定める号俸数)とする。ただし、この項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合には、その職員は昇給をしないものとする。

3 前二項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級又は階級を異にする異動又は防衛大臣の定める異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、これらの規定にかかわらず、職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。

第六条の十四の二

法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第一号及び第二号に掲げる職員(以下この条において「昇給抑制等職員」という。)について法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第六条の十二第一項に規定する勤務成績の証明及び同条第二項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる昇給抑制等職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が良好である昇給抑制等職員、勤務成績がやや良好でない昇給抑制等職員及び勤務成績が良好でない昇給抑制等職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。 一 勤務成績が極めて良好である昇給抑制等職員二号俸以上(一般職給与法第八条第八項第二号に掲げる職員にあつては、二号俸) 二 勤務成績が特に良好である昇給抑制等職員一号俸

2 前条第二項及び第三項の規定は、昇給抑制等職員の昇給の号俸数について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「次条第一項及び同条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。

第六条の十五

専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上の職員(以下この条において「専門スタッフ職員」という。)について法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第六条の十二第一項に規定する勤務成績の証明及び同条第二項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる専門スタッフ職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が特に良好である専門スタッフ職員(職務の級が四級の職員に限る。)、勤務成績が良好である専門スタッフ職員(職務の級が三級以上の職員に限る。)、勤務成績がやや良好でない専門スタッフ職員及び勤務成績が良好でない専門スタッフ職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。 一 勤務成績が極めて良好である専門スタッフ職員次に掲げる職員の区分に応じそれぞれ次に定める号俸数 二 勤務成績が特に良好である専門スタッフ職員三号俸 三 勤務成績が良好である専門スタッフ職員一号俸

2 第六条の十四第二項及び第三項の規定は、専門スタッフ職員の昇給の号俸数について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第六条の十五第一項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第六条の十五第一項及び同条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。

第六条の十六

(昇給号俸数の抑制に係る年齢等の特例)

法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第一号に規定する政令で定める職員は行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官とし、同号に規定する政令で定める年齢は五十七歳とする。

2 法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第二号に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの 二 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの 三 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの 四 一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官(一等陸佐、一等海佐及び一等空佐にあつては、法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受ける者を除く。)

第六条の十七

(研修等による昇給)

勤務成績が良好である職員については、その者が研修に参加し、その成績が特に良好であると認められる場合その他防衛大臣の定める場合には、防衛大臣の定める日に、法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。

第六条の十八

(医師又は歯科医師である自衛官に対する昇給等の特例)

医師又は歯科医師である自衛官(第六条の十六第二項第四号に掲げる職員に該当するものを除く。)に対する法第五条第三項に規定する政令で定める号俸数は八号俸とし、同項に規定する政令で定める基準は医療職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して防衛大臣が定めるものとする。

2 法第五条第四項に規定する政令で定める額は、同項に規定する医師又は歯科医師である自衛官の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に防衛大臣が定める数を乗じて得た額とする。

第六条の十九

(委任規定)

第六条の十一から前条までに定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第六条の二十

(指定職俸給表の適用を受ける事務官等の号俸等)

法第六条第一項に規定する事務官等の号俸は、一般職給与法別表第十一の適用を受ける一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、防衛大臣が定める。

2 法第六条第二項に規定する自衛官の俸給月額は、次の表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸による額とする。

第六条の二十一

(特定任期付職員の号俸の決定基準)

法第六条の二第一項の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。

第六条の二十二

(任期付研究員の号俸の決定基準)

法第七条第一項の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。

第六条の二十三

(復職時等における号俸の調整)

休職にされた職員が復職し、休暇(自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令の規定による休暇をいう。以下同じ。)のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至り、又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官(以下「国際連合派遣自衛官」という。)若しくは国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。

第六条の二十四

(国際連合派遣自衛官又は派遣職員の退職又は死亡当時の号俸の調整)

国際連合派遣自衛官又は派遣職員がその派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の退職又は死亡当時の号俸を調整することができる。

第六条の二十五

(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)

次の各号に掲げる職員の俸給月額について、それぞれ当該各号に定める法の規定により計算して得た額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。 一 法第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)法第八条 二 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(以下単に「育児短時間勤務職員」という。)同法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条(第四項を除く。)、第六条第一項、第六条の二第二項又は第七条第二項 三 国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(第八条の二第二項において単に「任期付短時間勤務職員」という。)同法第二十七条第三項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項又は第六条第一項

第七条

(特に勤務したものとみなされる場合)

次の各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかつた場合においても、特に勤務したものとみなす。 一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令の規定により代休日を指定されて、当該休日に勤務した職員(当該休日に同項の規定に基づく防衛省令の規定により割り振られた勤務時間がある職員にあつては、その全部を勤務した者)にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、休暇(防衛大臣の定める場合を除く。)、同項の規定に基づく防衛省令の規定による休養日(以下「休養日」という。)その他職員が勤務することとされていない日又は時間(事務官等以外の職員にあつては、特に勤務することを命ぜられた場合を除く。) 二 職員の意に反してされた免職又は停職の処分が取り消された場合において、その取消しに係る免職又は停職のために勤務しなかつた日 三 職員が法令に違反した疑により調査又は審理のため防衛大臣又はその委任を受けた者(防衛装備庁の職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官又はその委任を受けた者)から勤務を停止されたために勤務しなかつた日

第七条の二

(俸給の減額方法)

職員が勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、その勤務しなかつた時間一時間につき、俸給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額をその者の一週間当たりの勤務時間数として防衛大臣の定める時間数に五十二を乗じたもので除して得た額を支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額から減額して支給する。この場合において、その減額すべき額がその支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額を超えるときにおける減額すべき額は、その支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額とする。

2 前項の減額すべき額を算定する場合において、勤務しなかつた時間一時間当たりの額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

3 前二項に規定するもののほか、勤務しなかつた時間の計算及び減額の方法に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第八条

(俸給の支給日等)

法第十一条第一項本文の政令で定める日は、十八日とする。ただし、十八日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、十八日の直前のこれらの日以外の日とする。

2 次の各号のいずれかに掲げる場合に該当し、かつ、防衛大臣が特に必要と認めるときは、職員に対してその俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。この場合において、俸給を支給する日は、法第十一条第一項ただし書の各期間内の日のうち防衛大臣の定める日とする。 一 官署の所在する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合 二 所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合

3 一の支給日(前二項の規定により俸給を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の翌日からその支給日の属する給与期間(月又は法第十一条第一項ただし書の各期間をいう。以下同じ。)の末日までの間において職員以外の者が新たに職員となつた場合又は一の給与期間の初日から当該給与期間に係る支給日の前日までの間において職員が離職し、若しくは死亡した場合には、前二項の規定にかかわらず、その際俸給を支給する。

4 俸給支給機関(職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)は、自衛隊法第七十六条第一項、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定による出動(以下「出動」という。)を命ぜられ、長期にわたり航海することを命ぜられ、その他特別の事情のある職員に対しては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、あらかじめ防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を得て、これらの者の支給日を一月を超えない範囲内において繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、第一項及び第二項に規定する支給日に支給すべき額を超えることができない。

5 法第十条の規定により俸給を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき若しくは給与期間の末日まで支給するとき以外のとき、法第三条第二項及びこの政令の第二条の規定により給与を支払う場合又は職員が休職にされた場合、停職の処分を受けた場合、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条の規定により育児休業をした場合、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定により派遣された場合、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された場合、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された場合、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第十条において準用する同法第三条第一項の規定による自己啓発等休業をした場合若しくは国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした場合において支給すべき俸給の額は、それぞれその俸給を支給する日の属する給与期間の現日数(事務官等の俸給については、当該日数から当該給与期間中の休養日及び自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振らない日の合計日数を控除した日数)を基礎として日割りによつて計算した額とする。

6 法第三条第二項及びこの政令の第二条の規定により給与を支払つた職員に対してその給与を支払つた日の属する給与期間に係る支給日に支給すべき俸給の額は、その者に対して当該給与期間に支給すべき俸給の額からその既に支払つた給与のうちの俸給の額を控除した額とする。当該職員がその支給日前において離職し、又は死亡した場合において支給すべき俸給の額についても、同様とする。

7 一の給与期間の中途において職員が異動することによりその者の属する俸給支給機関が異なることとなつた場合(防衛大臣の定める場合を除く。)には、その発令の日の前日までの俸給は従前その者が属していた俸給支給機関において支給し、その発令の日からの俸給は新たにその者が属することとなつた俸給支給機関において支給する。この場合において、その発令の日の前日までの俸給の額は第五項の規定の例により計算した額とし、その発令の日からの俸給の額は前項の規定の例により計算した額とする。

8 前各項に定めるもののほか、俸給の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。

第八条の二

(俸給の調整額)

法第十一条の二の規定により俸給の調整を行う事務官等の官職は、別表第二の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる事務官等の占める官職とする。

2 事務官等の俸給の調整額は、当該事務官等に適用される俸給表及びその者の職務の級に応じ一般職に属する国家公務員に支給される俸給の調整額との権衡を考慮して防衛省令で定める額にその者に係る別表第二の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。

第八条の三

(俸給の特別調整額)

法第十一条の三第一項に規定する政令で指定する官職は、別表第三の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職とする。

2 前項に規定する官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額は、別表第四の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる種別(別表第三備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。)、俸給表及び職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又は陸将補、海将補若しくは空将補である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。別表第四において同じ。)の区分並びに別表第四の第四欄の職員の区分に応じ同欄に定める額(定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。

3 職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合には、俸給の特別調整額は、支給しない。ただし、その勤務しなかつたことが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、この限りでない。 一 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職を命ぜられた場合 二 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、休暇を与えられた場合

4 国際連合派遣自衛官、派遣職員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された職員(以下「交流派遣職員」という。)に関する前項ただし書の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業(同法第二十四条第一項において準用する同法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)の業務を公務とみなす。

第八条の四

(本府省業務調整手当)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第一号に規定する政令で定める国の行政組織の内部部局は本省の内部部局(地方協力局労務管理課を除く。)及び防衛装備庁の内部部局とし、同号に規定する政令で定める業務は一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。

2 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第二号に規定する政令で定める業務は、常勤の防衛大臣政策参与、防衛事務次官、防衛審議官、統合幕僚監部(統合幕僚学校を除く。)、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部、統合作戦司令部、情報本部(その内部組織のうち防衛大臣が定めるものを除く。)、防衛装備庁長官並びに防衛技監の業務とする。

3 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員について定められている職務の級の例によるものとし、自衛官にあつては別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の中欄に定める行政職俸給表(一)の職務の級とする。

4 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 常勤の防衛大臣政策参与及び法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官五万千八百円 二 事務官等一般職に属する国家公務員について定められている額の例による額 三 自衛官(第一号に掲げる自衛官を除く。)別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の下欄に定める額

5 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第三項に規定する政令で定める本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

第八条の五

(初任給調整手当)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項第一号の官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官の官職で次に掲げるものとする。 一 離島その他のへき地及び沖縄県の区域内に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難なものとして防衛大臣が定める官職 二 人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難なものとして防衛大臣が定める官職 三 前二号に掲げる官職以外の官職で第九条の二第一項に規定する地域以外の地域に所在する官署(同条第二項に規定する官署を除く。)に置かれる官職又は同条第一項の規定により地域手当の級地が五級地、六級地若しくは七級地とされる地域に所在する官署(同条第二項の規定により当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされる官署を除く。)若しくは同条第二項の規定により当該級地が五級地、六級地若しくは七級地とされる官署に置かれる官職 四 第九条の二第一項の規定により地域手当の級地が四級地とされる地域に所在する官署(同条第二項の規定により当該級地が一級地、二級地又は三級地とされる官署を除く。)又は同条第二項の規定により当該級地が四級地とされる官署に置かれる官職 五 第九条の二第一項の規定により地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる地域に所在する官署又は同条第二項の規定により当該級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる官署に置かれる官職

2 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項第二号の官職は、行政職俸給表(一)、教育職俸給表(一)及び研究職俸給表の適用を受ける事務官等の官職のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると認めて防衛大臣の定める官職とする。ただし、第八条の三第一項に規定する官職で同条の規定による俸給の特別調整額に係る種別が一種のものを除く。

3 前二項に規定するもののほか、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項の政令で定める期間並びに同条第三項の初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

第八条の六

(専門スタッフ職調整手当)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第一項に規定する政令で定める業務及び同条第三項に規定する政令で定める専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

第八条の七

(行政職俸給表(一)の九級以上の職員に相当する職員)

法第十二条第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十一条第一項ただし書に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの 二 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの 三 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの 四 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの 五 自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員

第八条の八

(行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員)

法第十二条第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十一条第三項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの 二 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの 三 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの 四 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるもの 五 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員

第九条

(扶養手当)

自衛官に係る扶養手当の支給の開始については、扶養手当の届出がこれに係る事実の生じた日から三十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、法第十二条第一項の規定による扶養手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

3 法第十二条第二項に規定する政令で定める特別の事由がある職員は、第一条に規定する特別の事由がある場合に該当する職員とする。

第九条の二

(地域手当)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる地域及びその級地の区分の例による。

2 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項後段に規定する政令で定める官署及びこれに係る地域手当の級地の区分は、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる官署及びその級地の区分の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。

3 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六第一項に規定する政令で定める移転は、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第八条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(次項において「創生総合戦略」という。)に基づく官署の移転とする。

4 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六第二項に規定する政令で定める官署は、創生総合戦略に基づき山口県岩国市に設置された防衛装備庁の官署で防衛大臣の指定するものとする。

5 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六第二項の規定により支給する地域手当は、前項に規定する官署が設置された日として防衛大臣が指定する日(以下この項において「指定日」という。)から十年間支給するものとし、同条第二項に規定する政令で定める割合は、指定日から一年を経過する日までの間にあつては百分の二十とし、当該経過する日の翌日から九年を経過する日までの間にあつては指定日から一年を経過するごとに百分の二十から百分の二を順次減じた割合とする。ただし、指定日の前日に法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた職員であつて指定日に前項に規定する官署に在勤していたものその他防衛大臣の定める職員以外の職員にあつては、当該割合が百分の十六を超える期間の割合については、百分の十六とする。

6 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七第一項に規定する政令で定める場合、同項に規定する政令で定める割合、同条第二項に規定する政令で定める場合、同条第三項に規定する政令で定める法人、同項の地域手当を支給される職員の範囲並びに同項の地域手当の支給額及び支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。

第九条の三

(広域異動手当)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八第一項に規定する政令で定める算定の方法及び住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として政令で定める場合並びに同項ただし書に規定する広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として政令で定める場合、同条第三項に規定するその他の政令で定める者、任用の事情等を考慮して政令で定める者及び異動等に準ずるものとして政令で定めるもの並びに同項の政令の定めるところにより支給する広域異動手当の支給期間及び支給額並びに同条第五項に規定する政令で定める広域異動手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

第九条の四

(住居手当)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の十に規定する住居手当を支給される職員の範囲その他住居手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。この場合において、自衛官に係る住居手当の支給の開始については、住居手当の届出がこれに係る事実の生じた日から三十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

第九条の五

(通勤手当)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十二条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

第九条の六

(単身赴任手当)

法第十四条第二項、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第一項及び第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情及び政令で定める基準、同条第二項に規定する政令で定める距離及び政令で定める額並びに同条第三項に規定する任用の事情等を考慮して政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。

2 法第十四条第二項、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第二項の規定による交通距離の算定については、一般職に属する国家公務員の例による。ただし、防衛大臣の定める官署に在勤する職員に係るものについては、防衛大臣の定めるところによる。

3 法第十四条第二項、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第三項に規定する単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。

4 法第十四条第二項、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第四項に規定する単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

第九条の七

(在宅勤務等手当)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十二条の三第一項に規定する政令で定める場所、政令で定める時間及び政令で定める期間並びに同条第三項に規定する政令で定める在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

第九条の八

(特殊勤務手当)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条第二項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第五に定めるとおりとする。

第十条

(特地勤務手当等)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第一項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第六に掲げるとおりとする。

2 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第二項の特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、別表第六に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官(特定任期付職員(法第四条第二項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)である自衛官を除く。)にあつては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額とする。

第十条の二

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項及び第二項に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。)を支給される職員の範囲及び準特地勤務手当の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。

2 準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額とする。

3 準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第二項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 新たに俸給表の適用を受ける職員となり、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員当該職員が新たに俸給表の適用を受けることとなつた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額 二 その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員当該官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額 三 その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に新たに俸給表の適用を受ける職員となり、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員当該職員が新たに俸給表の適用を受けることとなつた日に当該官署に異動したものとし、かつ、当該官署がその日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額 四 新たに俸給表の適用を受ける職員となり、かつ、当該適用を受けることとなつた日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤することとなつた職員のうち、当該適用を受けることとなつた日前から引き続き勤務していたものとした場合に、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で、当該該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動したこと又は新たに俸給表の適用を受ける職員となり当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(次号に掲げる職員を除く。)当該異動し、又は新たに俸給表の適用を受ける職員となり当該官署に在勤することとなつた日に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額 五 新たに俸給表の適用を受ける職員となつた職員で、当該適用を受けることとなつた日の前日に特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該適用を受けることとなつた日前から引き続き勤務していたものとした場合に、特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなる職員当該特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備した日に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額 六 前各号に掲げるもののほか、前各号に規定する職員との権衡上必要がある職員として防衛大臣が認めるもの別に防衛大臣が定める額

第十条の三

(超過勤務手当の支給割合等)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十六条第一項に規定する政令で定める割合及び同条第三項に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。

第十条の四

(休日給)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十七条前段に規定する政令で定める日は、休養日に当たる国民の祝日に関する法律に規定する休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日とする。ただし、正規の勤務時間を割り振られた日が祝日法による休日等、同項の規定に基づく防衛省令の規定による年末又は年始の場合における特別休暇(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)又は第四項の防衛省令で定める日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日とする。

2 前項の規定にかかわらず、防衛大臣は、職員の正規の勤務時間の割振りを考慮し、必要と認める場合には、同項に定める日に代えてこれと異なる日を定めることができる。

3 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十七条に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。

4 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十七条後段に規定する政令で定める日は、国の行事が行われる日で防衛省令で定める日とする。

第十一条

(宿日直手当)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の二第一項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院又は診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)における次に掲げる勤務とし、同項の政令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。 一 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の勤務 二 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エツクス線技師を含む。)又は臨床検査技師の勤務 三 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための勤務

2 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の二第一項ただし書の政令で定める日は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。

第十一条の二

(管理職員特別勤務手当)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。

2 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項第一号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。 一 俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が三級以上の職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表(以下「特定任期付職員俸給表」という。)に掲げる六号俸若しくは七号俸若しくは一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表(以下「第一号任期付研究員俸給表」という。)に掲げる六号俸又は法第六条の二第二項若しくは第七条第二項の規定により決定された俸給月額を受ける職員一万二千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、一万千円) 二 俸給の特別調整額に係る種別が二種の官職を占める職員、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が二級の職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる五号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる四号俸若しくは五号俸を受ける職員一万円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、九千円) 三 俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる二号俸から四号俸までの号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる二号俸若しくは三号俸を受ける職員八千五百円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、七千五百円) 四 俸給の特別調整額に係る種別が四種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる一号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる一号俸を受ける職員七千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、六千円) 五 俸給の特別調整額に係る種別が五種の官職を占める職員六千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、五千円)

3 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項第二号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。 一 前項第一号に掲げる職員六千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、五千五百円) 二 前項第二号に掲げる職員五千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、四千五百円) 三 前項第三号に掲げる職員四千三百円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、三千八百円) 四 前項第四号に掲げる職員三千五百円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、三千円) 五 前項第五号に掲げる職員三千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、二千五百円)

4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

第十一条の三

(航空機乗員等の範囲)

法第十六条第一項第一号に掲げる航空機乗員として政令で定める自衛官(以下「乗員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 一 随時航空機に乗り組んで次に掲げる職務を行うことを本務とする自衛官 二 随時航空機に乗り組んで前号に掲げる職務に関する技能を修得することを本務とする自衛官 三 第一号イに掲げる職務に関する技能を維持向上させるため防衛大臣の定める基準に従い飛行を行うことを命ぜられている自衛官

2 法第十六条第一項第二号に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官(以下「乗組員」という。)は、居住施設を有し、かつ、港外行動を行うことを本務とする自衛艦その他の自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の使用する船舶(以下「艦船」という。総トン数五トン未満のものを除く。)として防衛大臣の定めるものに乗り組んでいる陸上自衛官及び海上自衛官とする。ただし、防衛大臣は、これにより難い特別の事情があると認める場合には、乗組員の範囲について特例を定めることができる。

3 法第十六条第一項第三号に掲げる落下傘隊員として政令で定める自衛官(以下「落下傘隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 一 落下傘を利用して航空機から降下する作業(以下「落下傘降下作業」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、落下傘降下作業を行うことを本務とする陸上自衛官 二 落下傘降下作業に関する技能を修得することを本務とする航空自衛官

4 法第十六条第一項第四号に掲げる特別警備隊員として政令で定める自衛官(以下「特別警備隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 一 自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十七条第一項の規定による立入検査を行う業務(対象船舶が容易に停止しないこと又は対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより、当該業務の遂行に特に困難又は危険が伴うものに限る。以下「特別警備業務」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、特別警備業務を行うことを本務とする海上自衛官 二 特別警備業務に関する技能を修得することを本務とする海上自衛官

5 法第十六条第一項第五号に掲げる特殊作戦隊員として政令で定める自衛官(以下「特殊作戦隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 一 特殊作戦を行う業務(以下「特殊作戦業務」という。)に従事することを本務とする自衛官 二 特殊作戦業務に関する技能を修得することを本務とする陸上自衛官

6 法第十六条第一項第六号に掲げる航空管制官として政令で定める自衛官(以下「航空管制官」という。)は、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務(以下「航空管制業務」という。)で防衛大臣の定めるものに従事することを本務とする自衛官として防衛大臣の定める者とする。

7 次の各号に掲げる自衛官は、当該各号に定める期間は、前各項に規定する自衛官に含まれないものとする。 一 第六条の二十第二項の規定の適用を受ける自衛官その者の俸給月額が防衛大臣の定める額以上の額である期間 二 一の給与期間の全日数にわたつて前各項に規定する職務を行わなかつた自衛官(公務上の負傷、公務旅行、悪天候その他のやむを得ない事情により当該職務を行うことができなかつたものとして防衛大臣が定めるものを除く。)当該給与期間

第十一条の四

(特に乗員等として勤務したものとみなされる場合)

次に掲げる日又は時間においては、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官として勤務しなかつた場合においても、特に乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官として勤務したものとみなす。 一 第七条各号のいずれかに掲げる日又は時間 二 乗員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員及び航空管制官にあつては、公務旅行を行つている日又は時間 三 乗組員にあつては、公務を遂行するため艦船を離れた日又は時間

2 前項の規定は、次に掲げる場合を除き、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官について、一の給与期間の全日数が同項各号に掲げる日又は時間に該当した場合には、適用しない。 一 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休暇を与えられた場合 二 前号に掲げる場合のほか、乗員にあつては前条第一項第一号に掲げる職務を、落下傘隊員にあつては落下傘降下作業を、特別警備隊員にあつては特別警備業務又は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号。以下「海賊対処法」という。)第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査を行う業務のうち対象船舶が容易に停止しないこと若しくは対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより当該業務の遂行に特に困難若しくは危険が伴うもの(以下「特別海賊対処業務」という。)を、特殊作戦隊員にあつては特殊作戦業務を、航空管制官にあつては航空管制業務で防衛大臣の定めるものを行うことを目的とする公務旅行を行つている場合

3 国際連合派遣自衛官、派遣職員及び交流派遣職員に関する前項第一号の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。

第十二条

(航空手当等の月額)

法第十六条第三項の航空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に心身に著しい負担を与える飛行を行うものとして防衛大臣が定めるジェット機の乗員にあつては百分の九十を、その他の乗員にあつては百分の七十をそれぞれ乗じて得た額に、次の各号に掲げる乗員の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。 一 第十一条の三第一項第一号に該当する者百分の百 二 第十一条の三第一項第二号に該当する者百分の八十 三 第十一条の三第一項第三号に該当する者百分の六十五

2 法第十六条第三項の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に百分の四十三(潜水艦の乗組員にあつては百分の五十五・五、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては百分の二十七・五)を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に百分の四十三、百分の二十六・四又は百分の十六・五をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

3 法第十六条第三項の落下傘隊員手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第三項第一号に該当する落下傘隊員にあつてはその従事する落下傘降下作業の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の三十三、百分の三十・二五又は百分の二十八・五を、同項第二号に該当する落下傘隊員にあつては百分の二十四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

4 法第十六条第三項の特別警備隊員手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第四項第一号に該当する特別警備隊員にあつては百分の六十五を、同項第二号に該当する特別警備隊員にあつては百分の五十二を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

5 法第十六条第三項の特殊作戦隊員手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第五項第一号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の六十五(その従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあつては、その従事する特殊作戦業務の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の四十、百分の三十三、百分の二十六、百分の二十五、百分の二十一、百分の二十、百分の十六・五、百分の十六、百分の十又は百分の八・二五)を、同項第二号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の五十二を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

6 法第十六条第三項の航空管制官手当の月額は、航空管制官の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、その従事する航空管制業務で防衛大臣の定めるものの危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の十又は百分の五を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

7 特定任期付職員である自衛官に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び航空管制官手当の月額は、前各項の規定にかかわらず、特定任期付職員である自衛官以外の自衛官との均衡を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。

8 自衛隊法第四十六条の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当の月額は、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。

9 乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官として勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、それぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。

10 乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官(特定任期付職員である自衛官を除く。)のそれぞれ第一項から第六項までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給月額(法第十一条の三第一項の規定による俸給の特別調整額の支給を受ける者にあつては、俸給月額及び俸給の特別調整額の月額の合計額)との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当は、これらの規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。

第十二条の二

(航海手当を支給する場合)

乗組員(乗組手当が支給されない艦船に乗り組んでいる海上自衛官を含む。以下本条及び次条において同じ。)には、その者が乗り組んでいる艦船がその定けい港を出発した日から当該定けい港に帰着した日までを航海を行つた日として、航海手当を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合に該当したときは、それぞれ当該各号に掲げる日を航海を行つた日とする。 一 当該艦船がその定けい港を出発した日後において新たに他の港を定けい港とすることが定められた場合(次号に該当する場合を除く。)従前の定けい港を出発した日からその新たな定けい港に入港した日までの日 二 当該艦船がその定けい港以外の港に入港している期間中に新たにその港を定けい港とすることが定められた場合従前の定けい港を出発した日から新たにその入港している港を定けい港とすることが定められた日までの日 三 当該艦船がその定けい港を出発した日後において沈没し、又は行方不明となつた場合その定けい港を出発した日からその沈没し、又は行方不明となつた日までの日 四 艦船以外の船舶が艦船となつた場合その艦船となつた日からその定けい港に初めて入港した日までの間において、その艦船となつた日において入港していた港を離れていた日 五 艦船がその定けい港以外の港において艦船以外の船舶となつた場合その定けい港を出発した日からその艦船以外の船舶となつた日までの日

2 前項に規定する航海を行つた日には、艦船が仮泊した日及び艦船がその定けい港以外の港に寄港して停泊した日(防衛大臣の定める場合を除き、その引き続いて停泊した日数が二十日をこえる場合にあつては、二十日とする。)を含み、艦船が入渠した日の翌日から出渠した日の前日までの日を含まないものとする。

第十二条の三

(航海手当の日額)

航海手当の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、別表第七に掲げる乗組員の属している階級に対応する当該各号に定める額とする。ただし、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十六条の十五第一号の輸送(以下「南極地域への輸送」という。)のため、南緯五十五度以南の水域を航海した場合には、三千九百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。 一 乗組員の乗り組んでいる艦船が別表第七の第一区に属する水域のみを航海した場合(次号に該当する場合を除く。)一日の航海時間が、通算五時間に満たないときは同表中第一区の欄に掲げる額の十分の六に相当する額、通算五時間以上であるときは同表中第一区の欄に掲げる額 二 乗組員の乗り組んでいる艦船(防衛大臣の定めるものに限る。)が別表第七の第一区に属する水域のみを引き続き五十一日以上にわたつて航海した場合同表中第二区の欄に掲げる額 三 同一の航海において、乗組員の乗り組んでいる艦船が水域の区分を異にする二以上の水域を航海した場合(次号に該当する場合を除く。)当該艦船の定係港以外の港に入港しなかつたときは別表第七中第一区の欄に掲げる額、定係港以外の港に入港したときは同表中当該入港した港の属する水域に応ずる額(水域の区分を異にする二以上の港に入港したときは、それらの属する水域のうち、航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額) 四 南極地域への輸送のための航海又は災害派遣等のための航海その他防衛大臣の定める航海において、乗組員の乗り組んでいる艦船が水域の区分を異にする二以上の水域を航海した場合当該艦船が航海を行つた水域のうち、別表第七中航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額

2 特定任期付職員である自衛官に支給する航海手当の日額は、前項の規定にかかわらず、特定任期付職員である自衛官以外の自衛官との均衡を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。

3 乗組員の乗り組んでいる艦船が同一の日において二以上の航海を行つた場合における航海手当の日額は、それぞれの航海に係る第一項ただし書、同項各号又は前項による日額のうち、最も多い額とする。

4 第一項第一号の規定により航海手当の日額の算定をする場合において、十円未満の端数がある場合には、当該端数が、八円以上であるときはこれを十円に切り上げ、三円以上八円未満であるときはこれを五円とし、三円未満であるときはこれを切り捨てるものとする。

第十二条の四

(営外手当の減額方法)

法第十八条第一項の規定により営外手当を支給されている陸曹長以下の陸上自衛官(以下「陸曹長等」という。)、海曹長以下の海上自衛官(以下「海曹長等」という。)又は空曹長以下の航空自衛官(以下「空曹長等」という。)が勤務しないときは、第七条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、営外手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。

第十二条の五

(特定管理職員としない職員)

法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 次に掲げる職員のうち、俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種の官職以外の官職を占める職員 二 一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が一級の職員 三 特定任期付職員俸給表の適用を受ける職員 四 第一号任期付研究員俸給表又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第二項の俸給表(以下「第二号任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員 五 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる職員

第十二条の六

(期末手当基礎額の加算)

法第十八条の二第一項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる期末手当の支給(以下この条において単に「期末手当の支給」という。)について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。 一 自衛隊教官俸給表又は一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)若しくは別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員(職務の級が一級の職員にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。) 二 一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員(職務の級が三級の職員にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。) 三 一般職給与法別表第七研究職俸給表、別表第八ロ医療職俸給表(二)又は別表第八ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が二級以上の職員(職務の級が二級の職員にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。) 三の二 一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 三の三 前条第三号に掲げる職員 三の四 前条第四号に掲げる職員 四 二等陸曹、二等海曹又は二等空曹以上の自衛官(二等陸尉、二等海尉又は二等空尉以下の自衛官にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。) 五 第二号、第三号又は前号に掲げる職員の職務の級又は階級のうちそれぞれ最下位のものの直近下位の職務の級又は階級に属する職員のうち、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して防衛大臣が特に相当と認める職員

2 期末手当の支給について官職の職制上の段階、職務の級、階級等を考慮して政令で定める職員の区分は、別表第八の上欄に掲げる俸給表の区分に従いそれぞれ同表の中欄に掲げる職員による区分とし、この区分に応じて政令で定める割合は、当該職員の区分に従いそれぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。ただし、前項第五号に掲げる職員については、その政令で定める割合は、百分の五とする。

3 期末手当の支給について政令で定める管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち法第二十三条第一項に該当する職員以外の職員、国際連合派遣自衛官及び派遣職員を除く。)とする。 一 俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種の官職を占める職員のうち、前条第一号イからトまでに掲げる職員 二 俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職で防衛大臣の定めるものを占める職員のうち、前条第一号イからトまでに掲げる職員 三 一般職給与法別表第十一指定職俸給表又は自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員 四 特定任期付職員俸給表の適用を受ける職員(一号俸から四号俸までの号俸を受ける職員を除く。) 五 第一号任期付研究員俸給表の適用を受ける職員(一号俸から三号俸までの号俸を受ける職員を除く。)

4 前項に規定する職員に対する期末手当の支給について百分の二十五を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。 一 前項第一号及び第二号に掲げる職員(前条第一号イからヘまでに掲げるものに限る。)次のイからハまでに掲げる職員の区分に応じてそれぞれ当該イからハまでに定める割合 二 前項第一号及び第二号に掲げる自衛官(前条第一号トに掲げるものに限る。)次のイからハまでに掲げる自衛官の区分に応じてそれぞれ当該イからハまでに定める割合 三 前項第三号に掲げる職員百分の二十五 四 前項第四号及び第五号に掲げる職員百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十五)

第十二条の七

(勤勉手当基礎額の加算)

前条の規定は、法第十八条の二第一項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる職員に対する勤勉手当の支給について準用する。

第十三条

(俸給の特別調整額等の支給方法)

職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(準特地勤務手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。

2 自衛官の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航空管制官手当及び営外手当は、その者の俸給の支給方法に準じて支給する。

3 自衛官の航海手当は、第一項に規定する特殊勤務手当の支給方法に準じて支給する。

第十四条

(食事の無料支給)

次の各号に掲げる職員(予備自衛官等を含む。以下この条、次条、第十七条及び第十七条の二において同じ。)に対しては、食事を無料で支給する。ただし、これらの者が休暇その他の防衛大臣の定める事由により防衛大臣の指定する場所にいない場合には、支給しないことができる。 一 自衛隊法第五十五条の規定に基づく防衛省令の規定により営舎において居住しなければならないこととされている自衛官(第二十六条において「営内居住の自衛官」という。)である陸曹長等、海曹長等及び空曹長等 二 乗組員である陸曹長等及び海曹長等 三 自衛官候補生 四 訓練招集又は教育訓練招集(以下「訓練招集等」という。)に応じている予備自衛官等 五 防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(法第四条第一項の防衛大学校又は防衛医科大学校の学生をいう。以下「学生」という。) 六 生徒(法第四条第一項の生徒をいう。以下同じ。)

2 前項に掲げる職員以外の職員に対しても、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、食事を無料で支給する。 一 出動を命ぜられている場合 一の二 出動待機命令を受けている場合 一の三 自衛隊法第八十二条の規定による行動を命ぜられている場合 二 災害派遣等を命ぜられている場合 三 乗組員として艦船に乗り組んでいる場合 四 宿営を必要とする部隊演習の場合 四の二 引き続き四時間以上にわたる飛行を行つて、防衛大臣が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合 四の三 高圧室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事している場合 五 週番勤務を命ぜられた場合 五の二 引き続き二十四時間以上にわたる警衛勤務を行つて、防衛大臣が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合 六 本省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関において食事の支給を受けることを条件として公務旅行を命ぜられた場合

3 乗員その他の防衛大臣の定める特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、それらの者が勤務を行うに当つて必要な特別の食事を無料で加給することができる。

4 職員が休職(学生及び生徒にあつては、休学)を命ぜられ、又は停職(学生及び生徒にあつては、停学)処分を受けた場合にも、特に必要があると認めるときは、食事を無料で支給することができる。

第十五条

(食事の有料支給)

前条第一項の職員以外の職員に対しては、同条第二項各号に掲げる場合以外の場合においても、防衛大臣の定めるところにより、食事を支給することができる。

2 俸給支給機関は、前項の規定により食事を支給された者に対しては、防衛大臣の定める金額をその者の俸給その他の給与から控除して、その者に代り食事代として国に払い込まなければならない。

第十六条

削除

第十七条

(被服の無料貸与及び支給)

准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生に対しては同表イ及びロに掲げる品目及び数量の被服を、学生又は生徒に対しては同表ハに掲げる品目及び数量の被服をそれぞれ無料で貸与し、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒に対しては別表第十に掲げる品目及び数量の被服をその任用の際(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された場合を除く。)及び任用後品目ごとに同表に定める期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された後最初の期間については、同表に定める期間から当該自衛官候補生であつた期間を減じた期間)を経過したときごとに支給する。訓練招集等に応じている予備自衛官等に対しては、予備自衛官にあつてはその属する陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等、海曹長等又は空曹長等の例に準じ、即応予備自衛官にあつては陸曹長等の例に準じ、予備自衛官補にあつてはその属する陸上自衛隊又は海上自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等又は海曹長等の例に準じてそれぞれ防衛大臣の定めるところにより、被服を無料で貸与することができる。

2 前項の職員が同項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第九に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び無料で貸与することができる。陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒が公務の遂行による事故又は天災事変による災害のため、同項の規定により支給された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第十に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び支給する。

3 防衛大臣又はその委任を受けた者は、伝染病の予防のため必要があると認めるときは、前二項の規定により第一項の職員に貸与し、又は支給した被服を棄却し、又は焼却することができる。この場合において、必要があると認めるときは、それぞれ別表第九又は別表第十に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、棄却し、又は焼却した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び無料で貸与し、又は支給することができる。

4 第一項の職員が休職(学生及び生徒にあつては、休学)を命ぜられ、停職(学生及び生徒にあつては、停学)処分を受け、法令に違反した疑いにより調査若しくは審理のため職務を停止され、又は療養のため病院その他の医療施設に入院し、若しくは入所した場合には、防衛大臣の定めるところにより、これらの者に対して前三項の規定により貸与された被服の全部又は一部を返還させることができる。

5 前項の規定により被服の返還を命ぜられた職員についてその返還の事由が消滅した場合には、その者に対して、その返還した被服の全部を再び無料で貸与する。

6 第一項の職員が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、同項から第三項まで及び前項の規定により貸与された被服(第二号に掲げる場合に該当するときにあつては、別表第九ロに掲げる被服に限る。)の全部をその際国に返還しなければならない。 一 陸上自衛官、海上自衛官若しくは航空自衛官、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒がそれぞれ陸上自衛官、海上自衛官若しくは航空自衛官、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒以外の者となつた場合(陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の自衛官候補生がそれぞれ陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官となり、かつ、現に貸与されている被服が当該自衛官に貸与される被服と同一の制式である場合を除く。) 二 陸曹長等が准陸尉以上の陸上自衛官に、海曹長等が准海尉以上の海上自衛官に、空曹長等が准空尉以上の航空自衛官にそれぞれ昇任した場合 三 訓練招集等に応じている予備自衛官等がその訓練招集等の期間を終了した場合

7 第一項の職員が死亡した場合には、防衛大臣は、第一項から第三項まで及び第五項の規定によりその者に貸与した被服の全部を、その際その者を直接監督する地位にある職員から返還させる等国に回収する措置を執るものとする。

8 特殊の地域において勤務し、又は特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、職務の遂行上必要な被服を無料で貸与することができる。

第十七条の二

(弁償義務等)

前条第六項の規定により被服を返還すべき者がその者の故意又は重大な過失により、その返還すべき被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、その者は、その亡失し、又は損傷した被服の代価として品目ごとに防衛大臣の定める額を弁償しなければならない。同条第一項の職員がその者の故意又は重大な過失により、同条第一項から第三項まで又は第五項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合においても、また同様とする。

2 俸給支給機関は、前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者に対して俸給その他の給与を支給する際、防衛大臣の定めるところにより、その者の受けるべき俸給その他の給与からその者が弁償すべき金額に相当する金額を控除して、その者に代り弁償金額として国に払い込まなければならない。

3 陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒がそれぞれ陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒以外の者となつた場合(陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の自衛官候補生がそれぞれ陸曹長等、海曹長等又は空曹長等となつた場合を除く。)には、それらの者は、前条第一項から第三項までの規定により支給を受けた被服でその支給を受けた日から起算して別表第十において品目ごとに定める期間内にあるものについて、その被服の代価として防衛大臣の定める額を国に払い込まなければならない。

4 第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者」とあるのは「第三項の規定により被服の代価を払い込むべき者」と、「弁償すべき金額」とあるのは「払い込むべき金額」と、「弁償金額」とあるのは「払込金額」と読み替えるものとする。

第十七条の三

(療養の範囲)

自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じている予備自衛官等、学生及び生徒(以下第十七条の八の四までにおいて「自衛官等」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費若しくは療養費の支給の対象となるべき療養の範囲は、次に掲げるものとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

2 次に掲げる療養は、前項に規定する療養の範囲に含まれないものとする。 一 食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である自衛官(次号及び第十七条の四の四第一項において「特定長期入院自衛官」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。) 二 次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院自衛官に係るものに限る。以下「生活療養」という。) 三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に掲げる療養(以下「患者申出療養」という。)及び同項第五号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)

3 前二項に規定するもののほか、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)又は移送を必要と認めたときは、指定訪問看護又は移送を国が行う訪問看護療養費又は移送費の支給の対象となるべき療養の範囲とする。

第十七条の四

(療養の給付)

自衛官等は、前条第一項の療養の給付を受けようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 一 防衛医科大学校に置かれている病院 二 自衛隊法第二十四条第五項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置かれている病院 三 本省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所 四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十五条第一項第一号に規定する医療機関若しくは薬局又は同項第二号の規定により国家公務員共済組合が契約している医療機関若しくは薬局で、自衛官等に対して療養を行うことについて防衛大臣又はその委任を受けた者が契約しているもの 五 保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(前各号に掲げる医療機関に該当するものを除く。)又は保険薬局をいう。以下同じ。)

2 前項の規定により同項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付について健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額に百分の三十を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第四号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、防衛省令で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。

3 保険医療機関又は保険薬局は、前項に規定する一部負担金(次条第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、自衛官等が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた自衛官等からこれを領収し、当該保険医療機関又は保険薬局に払い渡すことができる。

4 自衛官等が第一項第一号から第三号までに掲げる医療機関(以下「第一号医療機関等」という。)において前条第一項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その全額を国が負担する。自衛官等が同項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局において前条第一項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その療養に要する費用から自衛官等が支払うべき第二項に規定する一部負担金(次条第一項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に対して防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関が支払うものとする。

5 前項後段に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において防衛大臣又はその委任を受けた者が第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。

6 第二項の規定により一部負担金を支払う場合において、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。

第十七条の四の二

(一部負担金の額の特例)

防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、災害その他の防衛省令で定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局に同条第二項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。 一 一部負担金を減額すること。 二 一部負担金の支払を免除すること。 三 当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

2 前項の措置を受けた自衛官等は、前条第二項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた自衛官等にあつてはその減額された一部負担金を同条第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことをもつて足り、前項第二号又は第三号の措置を受けた自衛官等にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。

3 前条第六項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。

第十七条の四の三

(入院時食事療養費)

自衛官等が第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から第十七条の三第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。

2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。

3 自衛官等が第一号医療機関等から食事療養を受けた場合において、防衛大臣がその自衛官等の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額の支払を免除したときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。

4 自衛官等が第十七条の四第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該医療機関に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。

6 第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。

第十七条の四の四

(入院時生活療養費)

特定長期入院自衛官が第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から第十七条の三第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。

2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。

3 前条第三項から第六項までの規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。

第十七条の四の五

(保険外併用療養費)

自衛官等が第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。

2 保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、当該金額及び第二号又は第三号に掲げる金額の合算額)とする。 一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第十七条の四第二項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第十七条の四の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額 二 当該食事療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額 三 当該生活療養について健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額

3 第十七条の四の三第三項から第六項までの規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。

4 第十七条の四第六項の規定は、前項において準用する第十七条の四の三第四項の場合において、第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

第十七条の五

(療養費)

防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると防衛大臣若しくはその委任を受けた者が認めたとき、又は自衛官等が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から第十七条の三第一項各号に掲げる療養を受けた場合において、防衛大臣若しくはその委任を受けた者がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

2 防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、自衛官等が第十七条の四第一項第四号又は第五号の医療機関又は薬局から第十七条の三第一項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。

3 前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第十七条の四第二項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第一項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で防衛省令で定める金額)とする。

4 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第十七条の四第五項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第十七条の四の三第二項の食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第十七条の四の四第二項の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第二項の療養についての費用の額の算定の例による。

第十七条の五の二

(訪問看護療養費)

自衛官等が、防衛省令で定めるところにより、健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から、法第二十二条第五項に規定する電子資格確認その他防衛省令で定める方法により、自衛官等であることの確認を受け、指定訪問看護を受けた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。

2 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第十七条の四第二項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第十七条の四の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。

3 自衛官等が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。

5 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。

6 第十七条の四第六項の規定は、第三項の場合において、第二項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

第十七条の五の三

(移送費)

自衛官等が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。

2 移送費の額は、健康保険法第九十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。

第十七条の六

(高額療養費の支給要件及び支給額)

高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額に、同一の月における自衛官等(第十七条の七第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この項から第十七条の六の五までにおいて同じ。)に係る次に掲げる金額を合算した金額が一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。 一 自衛官等又は自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒の被扶養者(以下「自衛官被扶養者」という。)(国家公務員共済組合法第五十九条第一項又は第二項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この項において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下この条及び第十七条の六の四第一項第一号において「病院等」という。)から受けた療養(食事療養、生活療養、当該自衛官等が第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養及び当該自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項及び第十七条の六の四において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額 二 自衛官等又は自衛官被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第十七条の六の三において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養、自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養及び自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条及び第十七条の六の四において同じ。)について、当該自衛官等又は自衛官被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額

2 自衛官等が特定給付対象療養(当該自衛官等が次項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。

3 自衛官等が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として防衛省令で定めるものが行われるべきものをいう。次条第三項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。

4 自衛官等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。

5 自衛官等が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。

第十七条の六の二

(高額療養費算定基準額)

前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 次号から第五号までに掲げる者以外の者八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に同項の規定による高額療養費又は国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項から第四項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。 二 療養のあつた月の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第五十二条に規定する標準報酬の月額をいう。以下この項及び第十七条の六の五第一項において同じ。)が八十三万円以上である自衛官二十五万二千六百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 三 療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満である自衛官十六万七千四百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 四 療養のあつた月の標準報酬の月額が二十八万円未満である自衛官等(次号に掲げる者を除く。)五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 五 療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第十七条の六の五第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である自衛官等又は当該療養のあつた月において生活保護法第六条第二項に規定する要保護者である者であつて防衛省令で定めるものに該当する自衛官等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。

2 前条第二項の高額療養費算定基準額は、八万百円と、同条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る同条第二項に規定する特定給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額とする。

3 前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 第一項第一号に掲げる者八万百円と、前条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養(第十七条の三第一項第五号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた自衛官等がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、前条第三項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。 二 第一項第二号に掲げる者二十五万二千六百円と、前条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 三 第一項第三号に掲げる者十六万七千四百円と、前条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 四 第一項第四号に掲げる者五万七千六百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 五 第一項第五号に掲げる者三万五千四百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。

4 前条第四項の高額療養費算定基準額は、三万五千四百円とする。

5 前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次号に掲げる者以外の者一万円 二 第一項第二号及び第三号に掲げる者(前条第五項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として防衛省令で定めるものに係る療養を受けた者を除く。)二万円

第十七条の六の三

(その他高額療養費の支給に関する事項)

自衛官等が同一の月に一の第一号医療機関等から療養(食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第十七条の六第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき第十七条の四の五第三項において準用する第十七条の四の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)のうち、その金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、自衛官等に対し第十七条の六第一項の規定による高額療養費を支給したものとみなす。 一 前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者八万百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 二 前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者二十五万二千六百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 三 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者十六万七千四百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 四 前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 五 前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。

2 自衛官等が同一の月に一の第十七条の四第一項第四号若しくは第五号に掲げる医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者(以下この項及び第四項において「第四号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、同条第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき第十七条の五の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、第十七条の六第一項の規定による高額療養費について、当該一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から前項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第四号医療機関等に支払うものとする。

3 自衛官等が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額のうち同条第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、自衛官等に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。

4 自衛官等が第四号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該療養に要した費用のうち第十七条の六第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を当該第四号医療機関等に支払うものとする。

5 第二項及び前項の規定による支払をしたときは、その限度において自衛官等に対し高額療養費を支給したものとみなす。

6 健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第十七条の六の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第九項中「第四十一条」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六」と、同条第十項中「被保険者又はその被扶養者」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六第一項に規定する自衛官等又は同項第一号に規定する自衛官被扶養者」と、「法第六十三条第一項第五号」とあるのは「同令第十七条の三第一項第五号」と、「第四十一条」とあるのは「同令第十七条の六」と読み替えるものとする。

7 高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、防衛省令で定める。

第十七条の六の四

(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)

高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額(健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額をいう。第三項において同じ。)を加えた金額を超える場合に第一号に規定する基準日自衛官等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(同号に掲げる金額から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該基準日自衛官等に係る次に掲げる金額を合算した金額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第三号までに掲げる金額を合算した金額又は第四号及び第五号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。 一 毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条及び第十七条の六の六第一項において「計算期間」という。)において、自衛官等(計算期間の末日(次号及び第三項、次条並びに第十七条の六の六第一項において「基準日」という。)において自衛官等である者に限る。以下この項及び第三項において「基準日自衛官等」という。)又はその自衛官被扶養者がそれぞれ自衛官等又は自衛官被扶養者として受けた療養(第十七条の七の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第十七条の六第一項の規定又は国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項から第五項まで若しくは第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、これらの支給額を控除した金額とし、第十七条の八の二に規定する給付若しくは支給又は国家公務員共済組合法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、これらの給付に相当する金額を控除した金額とする。) 二 基準日自衛官等の自衛官被扶養者(基準日において自衛官被扶養者である者に限る。以下この項及び第三項において「基準日自衛官被扶養者」という。)が計算期間における自衛官等であつた間に自衛官等として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその自衛官被扶養者であつた者がその間に自衛官被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る前号に規定する合算額 三 基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間における組合員等(国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険法の規定による被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。)を含む。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者の属する世帯の世帯主若しくは同法の規定による国民健康保険組合の組合員(以下この号及び第三項において「国民健康保険の世帯主等」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者をいう。以下この号及び第三項において同じ。)であつた間に組合員等として受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者(自衛官被扶養者を除く。)、健康保険法の規定による被扶養者、船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険法の規定による被保険者をいう。以下この号及び第三項において同じ。)であつた者がその間に被扶養者等として受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として防衛省令で定めるところにより算定した金額 四 基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。) 五 基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる金額の合算額(同令第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)

2 前項の規定は、計算期間において自衛官等であつた基準日自衛官被扶養者に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第二号に掲げる金額」と、「第十一条の三の六の二第二項」とあるのは「第十一条の三の六の二第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

3 計算期間において自衛官等であつた者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であつて自衛官等又は自衛官被扶養者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日自衛官等と、当該被扶養者等である者を基準日自衛官被扶養者とそれぞれみなして防衛省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項の規定による七十歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(当該自衛官等であつた者が計算期間における自衛官等であつた間に自衛官等として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその自衛官被扶養者であつた者がその間に自衛官被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から同条第六項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該自衛官等であつた者に係る通算対象負担額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。

第十七条の六の五

(介護合算算定基準額)

前条第一項の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 次号から第五号までに掲げる者以外の者六十七万円 二 基準日の属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の自衛官二百十二万円 三 基準日の属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の自衛官百四十一万円 四 基準日の属する月の標準報酬の月額が二十八万円未満の自衛官等(次号に掲げる者を除く。)六十万円 五 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である自衛官等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)三十四万円

2 前項の規定は、前条第二項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について準用する。この場合において、前項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「基準日において同条第二項に規定する基準日自衛官被扶養者を扶養する次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

3 前条第三項の介護合算算定基準額については、第一項の規定に準じて防衛省令で定める。

第十七条の六の六

(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、計算期間の途中において死亡した場合その他防衛省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、死亡した日の前日(防衛省令で定める場合にあつては、防衛省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。

2 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、防衛省令で定める。

第十七条の七

(自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)

自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合において、その者が退職し又は訓練招集等の期間を終了した際に療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第一項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)、特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第二十六項に規定する施設サービスに係るものに限る。)、介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)の支給を受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれらにより生じた疾病について継続して療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を行うものとする。

2 前項の規定による給付又は支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。 一 当該疾病又は負傷について、健康保険法第五章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき。 二 その者が、国家公務員共済組合法の規定による組合員、私立学校教職員共済法の規定による加入者、地方公務員等共済組合法の規定による組合員、健康保険法の規定による被保険者(前項の日雇特例被保険者を除く。)若しくは船員保険法の規定による被保険者若しくはこれらの被扶養者、国民健康保険法の規定による被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律第五十条の規定による被保険者若しくは同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないものとなつたとき。 三 その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日から起算して六月を経過したとき。

3 第一項の規定による給付は、当該疾病又は負傷について、健康保険法第五章の規定による特別療養費(同法第百四十五条第六項において準用する同法第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。

第十七条の八

(療養の給付等の制限等)

自衛官等又は自衛官等であつた者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、疾病若しくは負傷又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせたときは、それらの者には、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給(以下第十七条の九までにおいて「療養の給付等」という。)は、行わない。

2 防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛官等又は自衛官等であつた者が、正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかつたことにより、又は重大な過失により、疾病若しくは負傷若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、又はその疾病の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。

3 防衛大臣又はその委任を受けた者は、療養の給付等に関し必要があると認めたときは、その療養の給付等に係る者につき診断を行うことができる。この場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者は、その療養の給付等に係る者が正当な理由がなくてその診断を拒否したときは、その者に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。

4 自衛官等又は自衛官等であつた者が、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付等は、行わない。

5 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付又は支給に相当する給付が行われるときは、行わない。

第十七条の八の二

(療養の給付等に準ずる給付又は支給)

法第二十二条第一項に規定する療養の給付等に準ずる給付又は支給については、国家公務員共済組合法第五十一条の規定による短期給付の支給の実情を参酌して防衛省令で定めるところによる。

第十七条の八の三

(法第二十二条第五項に規定する政令で定める医療機関又は薬局等)

法第二十二条第五項に規定する政令で定める医療機関又は薬局は、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第十七条の四第一項第四号に掲げる医療機関若しくは薬局とする。

2 前項に規定する医療機関又は薬局に係る第十七条の四第一項、第十七条の四の三第一項、第十七条の四の四第一項及び第十七条の四の五第一項の規定の適用については、第十七条の四第一項中「次の各号に掲げる医療機関又は薬局から」とあるのは「防衛省令で定めるところにより、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第四号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「特定医療機関等」という。)から、法第二十二条第五項に規定する電子資格確認その他防衛省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、自衛官等であることの確認を受け、その給付を」と、第十七条の四の三第一項中「第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から」とあるのは「、防衛省令で定めるところにより、特定医療機関等(薬局を除く。)から、電子資格確認等により、自衛官等であることの確認を受け、」と、第十七条の四の四第一項中「第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から」とあるのは「、防衛省令で定めるところにより、特定医療機関等(薬局を除く。)から、電子資格確認等により、自衛官であることの確認を受け、」と、第十七条の四の五第一項中「第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から」とあるのは「、防衛省令で定めるところにより、特定医療機関等から、電子資格確認等により、自衛官等であることの確認を受け、」とする。

第十七条の八の四

(自衛官等であることの確認)

法第二十二条第六項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは同項に規定する電磁的方法により同項の防衛省令で定める事項の提供を受けた自衛官等は、当該書面又は当該事項を防衛省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第十七条の五の二第一項並びに前条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条の四第一項、第十七条の四の三第一項、第十七条の四の四第一項及び第十七条の四の五第一項の確認を受けることができる。

第十七条の九

(休職者に対する療養の給付等)

国は、休職中の自衛官又は休学中の学生若しくは生徒に対しても、防衛省令で定める場合を除き、第十七条の三から前条までの規定の例により、療養の給付等又はこれらに準ずる給付若しくは支給を行うものとする。

第十七条の九の二

(省令への委任)

第十七条の三から前条までに定めるもののほか、法第二十二条の規定の適用に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第十七条の十

(休職者の給与)

職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その休職の期間中、その者の俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当にそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。 一 水難、火災その他の災害又は自衛隊法第六章に規定する行動に際して所在不明となつたため休職にされた場合で、その所在不明が公務又は通勤に起因するものと認められる場合にあつては、百分の百以内 二 法第二十三条第一項から第四項まで及び前号に規定する事由以外の事由により休職にされた場合にあつては、百分の七十以内

2 国際連合派遣自衛官、派遣職員及び交流派遣職員に関する前項の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。

3 第一項第一号に掲げる場合において、所在不明となつた職員が船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であり、かつ、その者について行方不明補償が行われているときは、その補償が行われている期間中、同項に定める給与(期末手当を除く。)は、支給しない。

第十七条の十の二

(自衛官候補生手当の支給)

自衛官候補生手当は、自衛官候補生が採用された日から自衛官候補生としての任用期間を満了し、若しくは離職した日(自衛官候補生が任用期間を満了した日に自衛官となつた場合にあつては、その満了した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停職処分を受け、又は正当な理由がなくて勤務しなかつた自衛官候補生に対しては、その停職処分を受け、又は勤務しなかつた期間に係る自衛官候補生手当は、支給しない。

2 自衛官候補生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の自衛官候補生手当を支給する。

3 前二項に定めるもののほか、自衛官候補生手当の支給日その他の支給に関する事項については、第八条の規定を準用する。

第十七条の十一

(予備自衛官手当の支給)

予備自衛官手当は、毎年二月、五月、八月及び十一月の各月において防衛大臣の定める日に、それぞれそれらの月の前前月までに支給事由の発生している額を支給する。ただし、予備自衛官が予備自衛官以外の者となり、又は死亡した場合には、その者について支給事由の発生している額の全額をその際支給する。

2 前項本文の規定により予備自衛官手当を支給する日が予備自衛官の訓練招集の期間と近接している場合には、その日に支給すべき額を、同項本文の規定にかかわらず、その者がその訓練招集に応じた際第十七条の十四第二項の規定により支給する訓練招集手当と併せて支給することができる。

3 月の初日から末日までの間において予備自衛官が引き続き自衛官となつた場合又は自衛官が引き続き予備自衛官となつた場合において支給すべき予備自衛官手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。

4 前三項に規定するもののほか、予備自衛官手当の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第十七条の十二

(予備自衛官手当の不支給等)

法第二十四条の三第四項第二号に規定する政令で定める特別の事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。 一 防衛招集、国民保護等招集又は災害招集(以下この条において「防衛招集等」という。)に応じても、自衛官としての勤務に堪えないと防衛大臣又はその委任を受けた者が認める心身の故障が生じたこと。 二 防衛招集等に応じたならば配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと防衛大臣又はその委任を受けた者が認めるやむを得ない事情が生じたこと。

2 予備自衛官が法第二十四条の三第四項各号のいずれかに掲げる場合に該当したときは、前条の規定により既に支給した分の翌月分以降の予備自衛官手当を支給しない。ただし、予備自衛官が法第二十四条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しても、その後の訓練招集に応じた場合(当該後の訓練招集に応じなかつた場合でも、その応じなかつたことが正当の事由による場合を含む。)又は防衛招集等に応じた場合には、前条の規定により既に支給した分の翌月分からその訓練招集に応じた日(正当の事由により当該後の訓練招集に応じなかつた場合については、その応じなかつたことが正当の事由によることが判明した日)又は防衛招集等に応じた日の属する月の前月分までに限り、予備自衛官手当を支給しない。

第十七条の十三

(即応予備自衛官手当の支給等)

前二条の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と、前条第一項中「法第二十四条の三第四項第二号」とあるのは「法第二十四条の四第三項において準用する法第二十四条の三第四項第二号」と、同項第一号中「又は災害招集」とあるのは「、治安招集又は災害等招集」と、同条第二項中「法第二十四条の三第四項各号」とあるのは「法第二十四条の四第三項において準用する法第二十四条の三第四項各号」と、「法第二十四条の三第四項第三号」とあるのは「法第二十四条の四第三項において準用する法第二十四条の三第四項第三号」と読み替えるものとする。

第十七条の十四

(訓練招集手当の日額等)

訓練招集手当の日額は、予備自衛官にあつては一万三千二百円を超えない範囲内で防衛大臣が定める額とし、即応予備自衛官にあつては二万六千三百円を超えない範囲内で防衛大臣が定める額とする。

2 訓練招集手当は、前項に規定する額に予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集に応じた日数を乗じて得た額を訓練招集に応じた期間の末日(訓練招集に応じた日が一日であるときは、その日)に支給する。ただし、予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集手当の支給を自己の預金又は貯金への振込みの方法によることを希望する旨を申し出た場合には、防衛大臣の定める日に支給する。

3 前二項に規定するもののほか、訓練招集手当の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。

第十七条の十五

(教育訓練招集手当の日額等)

教育訓練招集手当の日額は、八千八百円とする。

2 前条第二項及び第三項の規定は、教育訓練招集手当の支給について準用する。この場合において、同条第二項中「予備自衛官又は即応予備自衛官」とあるのは「予備自衛官補」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と読み替えるものとする。

第十八条

(学生手当の支給)

学生手当は、学生が防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(学生が卒業した日に自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る学生手当は、支給しない。

2 学生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の学生手当を支給する。

3 第八条第一項ただし書の規定は、学生手当を支給する日について準用する。

4 防衛大学校又は防衛医科大学校の長は、長期にわたる部隊演習その他前二項の規定により学生手当を支給する日(以下この項及び次項において「支給日」という。)に学生手当を支給することができない場合には、あらかじめ防衛大臣の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、その繰り上げた支給日の属する月に係る額を超えることができない。

5 学生が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれその際学生手当を支給する。 一 支給日前において、退学し、失職し、死亡し、又は退校を命ぜられた場合 二 支給日後において、入校を命ぜられた場合 三 支給日前において、その日の属する月以降にわたつて休学を命ぜられ、又は停学処分を受けた場合 四 支給日前から引き続き休学を命ぜられ、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生がその支給日後において、復学を命ぜられ、停学の期間が満了し、又は就学した場合

6 月の初日から末日までの間において学生手当の支給額に変更があつた場合又は学生が入校を命ぜられ、卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた場合において支給すべき学生手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。

第十八条の二

(生徒手当の支給)

生徒手当は、生徒が陸上自衛隊高等工科学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(生徒が卒業した日に陸上自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた生徒に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る生徒手当は、支給しない。

2 前条第二項から第六項までの規定は、生徒手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「防衛大学校又は防衛医科大学校の長」とあるのは、「陸上自衛隊高等工科学校の校長」と読み替えるものとする。

第十九条

(休学者の給与)

学生又は生徒が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 前項に規定する場合を除き、学生又は生徒が心身の故障により長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、学生にあつては学生手当及び期末手当の百分の八十を、生徒にあつては生徒手当及び期末手当の百分の八十を支給することができる。

3 学生又は生徒が刑事事件に関し起訴され休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、学生にあつては学生手当の百分の六十以内を、生徒にあつては生徒手当の百分の六十以内を支給することができる。

第十九条の二

(自衛官任用一時金の額等)

自衛官任用一時金の額は、三十四万四千円とする。

2 自衛官任用一時金は、自衛官候補生から引き続いて自衛官となつた日の属する月又はその翌月に支給する。

第十九条の三

(自衛官任用一時金の償還金の金額等)

自衛官任用一時金の支給を受けた自衛官が自衛隊法第三十六条第一項に規定する期間の満了前に離職した場合における法第二十六条の二第三項に規定する政令で定める金額は、その者が受けた自衛官任用一時金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。この場合において、勤続期間の月数が一年三月以上となる自衛官の償還金の金額は、零とする。 一 勤続期間が三月未満である場合百分の百 二 勤続期間が三月以上七月未満である場合百分の七十五 三 勤続期間が七月以上十一月未満である場合百分の五十 四 勤続期間が十一月以上一年三月未満である場合百分の二十五

2 前項に規定する勤続期間は、自衛官となつた日の属する月から自衛官でなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとし、当該自衛官が休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)若しくは停職にされた期間又は国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条の規定により育児休業をした期間があるときは、当該期間の属する月数を控除するものとする。

第十九条の四

(委任規定)

前二条に規定するもののほか、自衛官任用一時金の支給方法及び償還方法に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第十九条の五

(指定場所生活調整金の額等)

指定場所生活調整金の額は、二十万円とする。

2 指定場所生活調整金は、基準期間(法第二十六条の三第一項に規定する基準期間をいう。次項において同じ。)の末日の翌日の属する月又はその翌月に支給する。

3 基準期間において懲戒処分その他防衛大臣が定める事由があつた場合にあつては、当該基準期間に係る指定場所生活調整金は、支給しない。

第十九条の六

(委任規定)

前条に規定するもののほか、指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第二十条

(若年定年退職者給付金を支給する者の範囲)

法第二十七条の二に規定する自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。)としての引き続いた在職期間が二十年以上である者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 自衛官がその者の事情によらないで、又は任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて、引き続き自衛官以外の者となり、更に引き続いて再び自衛官となり退職した場合において、当該自衛官以外の者となつていた期間を自衛官としての在職期間とみなして計算した自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。第二十四条において同じ。)としての引き続いた在職期間が二十年以上となる者 二 法第二十七条の二第二号に該当する者が退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日まで自衛官として引き続いて在職していたものと仮定した場合において、自衛官としての引き続いた在職期間が二十年以上となる者

2 法第二十七条の二第二号ハに規定する政令で定める者は、任命権者又はその委任を受けた者がその任命を行うに際し内閣の承認を得た職を職員の配置等の事務の都合により退職した者とする。

第二十一条

(若年定年退職者給付金の額の算定の基礎となる俸給月額等)

法第二十七条の三第二項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)とし、同項に規定する政令で定める俸給月額は、それぞれ当該各号に定める俸給月額とする。 一 退職の日において休職、停職、減給その他の理由により俸給の一部又は全部を支給されなかつた若年定年退職者これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額 二 退職の日において昇任をした若年定年退職者当該昇任前の俸給月額

第二十二条

(若年定年退職者給付金の額の算定に係る率)

法第二十七条の三第二項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)の年数に応じて、同条第一項に規定する第一回目の給付金(以下「第一回目の給付金」という。)にあつては同表の中欄に掲げる率とし、同項に規定する第二回目の給付金(以下「第二回目の給付金」という。)にあつては同表の下欄に掲げる率とする。

第二十三条

(勤務延長者に係る若年定年退職者給付金の調整)

法第二十七条の三第三項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる勤務延長月数(退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)に達する日の翌日以後である場合にあつては、その者に係る算定基礎期間の年数を基礎として法第二十七条の三第二項の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額(以下この条において「調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額」という。)とする。 一 十二月以下調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額から、当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数から一年を減じた年数を算定基礎期間として法第二十七条の三第二項の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額(次号において「一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額」という。)をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が一年である場合にあつては、調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額)に、勤務延長月数を十二で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額 二 十三月以上二十四月以下次に掲げる第一回目の給付金又は第二回目の給付金に係る額をそれぞれ合算した額 三 二十五月以上三十六月以下次に掲げる第一回目の給付金又は第二回目の給付金に係る額をそれぞれ合算した額

第二十四条

(給与年額相当額)

法第二十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算した額とする。 一 その者が退職の日において受けていた俸給月額(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の俸給月額)について、その者が退職の日の翌日以後退職の翌年の末日までの期間において良好な成績で勤務していたものとして法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項及び第八項(第三号に係る部分を除く。)の規定を適用したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき俸給月額の合計額 二 その者が退職の日において扶養していた扶養親族(一般職給与法第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。)のうち、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより扶養親族たる要件を欠くに至つた子、孫又は弟妹については当該三月三十一日まで、死亡した者については当該死亡した月まで、その他の扶養親族については退職の翌年までそれぞれ扶養親族であつたと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額(その者が退職の日に昇任した場合にあつては、当該昇任がないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額)の合計額 三 退職の日の前日において陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつた若年定年退職者にあつては、退職の翌年においても陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつて、かつ、法第十八条第一項に規定する場合に該当したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき営外手当の月額の合計額 四 退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項に規定する基準日においてそれぞれ前三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給、扶養手当及び営外手当の月額を合計した額(その者が退職の日の前日において第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び前号の規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に同条第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)を計算の基礎として、一般職給与法第十九条の四第二項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合が百分の百であると仮定し、かつ、退職の日の前日における階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の階級である者(法第六条第二項に規定する自衛官を除く。)にあつては、法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員に該当しないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年に受けるべき期末手当の額の合計額 五 退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額(その者が退職の日の前日において第十二条の七において準用する第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に第十二条の七において準用する第十二条の六第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)に六月一日に係るものにあつては百分の百二・五(その者が退職の日の前日において法第六条第二項に規定する自衛官に該当するときは、百分の百五)を、十二月一日に係るものにあつては百分の百七・五をそれぞれ乗じて勤勉手当に相当するものとして得た額の合計額

第二十四条の二

(退職の翌年における所得金額の計算の特例)

法第二十七条の四第四項ただし書に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(その者に係る法第二十七条の七第一項に規定する平均所得算定基礎年数が二年未満である者を除く。)とし、法第二十七条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。 一 退職の翌年の途中(十二月二日以後の日を除く。以下この条において同じ。)から事業所得(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下この条において同じ。)を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年(若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年をいう。以下この条において同じ。)以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者(次号及び第五号に該当する者を除く。)退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額 二 退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の一月一日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額 三 退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者(次号及び第五号に該当する者を除く。)退職の翌年における当該雇用に係る所得税法第二十八条第二項に規定する給与等の収入金額(以下この条において「給与等の収入金額」という。)から給与等のうち臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものの金額(以下この条において「臨時に受ける給与等の金額」という。)を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額 四 退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の一月一日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額 五 退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額 六 退職の翌年の一月一日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の十二月三十一日において雇用されていない若年定年退職者(退職の翌年において全く雇用されなかつた者を除く。)退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額 七 退職の翌年の一月一日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の十二月三十一日において事業所得を生ずべき業務を行つていない若年定年退職者(退職の翌年において事業所得を生ずべき業務を全く行わなかつた者を除く。)退職の翌年における当該雇用に係る給与所得の金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額 八 退職後の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられ、退職の翌年において当該刑の執行を受けた若年定年退職者で前各号に該当しないもの(退職の翌年の全期間において当該刑の執行を受けた者を除く。)次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額

第二十四条の三

(刑に処せられた場合の所得金額の計算)

法第二十七条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、退職後の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた若年定年退職者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 その者に係る平均所得算定基礎期間(退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの期間をいう。次号において同じ。)において当該刑の執行を受けなかつた若年定年退職者又はその期間の全期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者その期間の各年における所得金額の合計額 二 その者に係る平均所得算定基礎期間の一部の期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者その者に係る平均所得算定基礎期間の各年における所得金額の合計額に、当該合計額をその者に係る平均所得算定基礎期間の月数から当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に当該刑の執行を受けていた期間の月数を乗じて得た額を加えた額

第二十四条の四

(若年定年退職者給付金の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案する事情)

法第二十七条の十三第六項に規定する政令で定める事情は、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続財産の額、当該相続財産のうち同条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者が相続(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)により取得し、又は取得することが見込まれる財産の額、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。)の生計の状況及び当該若年定年退職者給付金に係る租税の額とする。

第二十四条の五

(退職の日に昇任した者の定年)

退職の日に昇任したためその定年に変更があつた自衛官に対する法第二十七条の二第二号及び第二十七条の三第二項の規定の適用については、その者の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。

第二十四条の六

(委任規定)

第二十条から前条までに定めるもののほか、若年定年退職者給付金の支給及び返納に関する手続その他の若年定年退職者給付金の支給及び返納に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第二十五条

(昇任の場合等における退職手当の特例)

法第二十八条第十一項の政令で定める場合は、自衛隊法第三十六条第五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの(以下この条において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」という。)となつた場合とする。

2 法第二十八条第十一項の政令で定める期間は、その者が同条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員(以下この条において「任用期間の定めのある隊員」という。)として引き続いて勤務したと仮定した場合においてその任用期間の満了する日(以下この条において「仮定任期満了日」という。)までとする。

3 法第二十八条第九項に規定する未受給隊員以外の任用期間の定めのある隊員が、その任用期間の満了する日までに三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は防衛大臣の定める陸曹候補者等となつたこと(以下この条において「昇任等」という。)により任用期間の定めのある隊員以外の隊員(以下この条において「任用期間の定めのない隊員」という。)となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給月額(准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官に昇任した者にあつては、その者が陸曹長等、海曹長等又は空曹長等として受けていた最終の号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額)の三十分の一に相当する額にその者の任用期間の定めのある隊員としての勤続期間一月につき、同条第一項第一号及び第二号に掲げる者にあつては四日、同項第三号に掲げる者にあつては八日、同項第四号に掲げる者にあつては六日、同項第五号に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数とその者の任用期間の定めのない隊員としての勤続期間一月につき、同項第一号及び第二号に掲げる者にあつては二日、同項第三号に掲げる者にあつては四日、同項第四号に掲げる者にあつては三日、同項第五号に掲げる者にあつては一・五日の割合で計算した日数との合計日数を乗じて得た額を支給する。ただし、当該退職手当の額が国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。 一 仮定任期満了日に退職し、又は死亡した場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 二 仮定任期満了日までに公務上死亡した場合 三 仮定任期満了日までに公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合

4 前項の場合において、法第二十八条第二項に規定する休職等の日(以下「休職等の日」という。)が任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのない隊員としての勤続期間にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、前項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、その者のそれぞれの隊員としての勤続期間につき同規定により計算した日数に当該勤続期間における休職等の日の二分の一(法第二十八条第二項第三号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が一歳に達した日までの間にあつては、三分の一)に相当する日数を当該勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を合算した日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を減じた日数とする。

5 前二項の規定の適用を受ける隊員のうち、仮定任期満了日に退職し、又は死亡した隊員であつて同日に三等陸曹、三等海曹又は三等空曹に昇任したもののこれらの規定による退職手当の額が、当該昇任がないものとして法第二十八条第一項及び第二項の規定を適用したと仮定した場合にこれらの規定により計算して得た額に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。

6 法第二十八条第九項に規定する未受給隊員が、その任用期間の満了する日までに昇任等により任用期間の定めのない隊員となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。 一 第三項各号のいずれかに該当するに至つた場合前三項の規定の例により計算して得た額と昇任等の日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額の三十分の一に相当する額に法第二十八条第九項第一号に規定する未受給期間(以下この項において「未受給期間」という。)につき同条第一項各号に定める日数(休職等の日が未受給期間にある場合にあつては同条第二項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつてはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数)を乗じて得た額(次号において「未受給期間に係る額」という。)との合計額 二 仮定任期満了日の前日までに退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。)未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額

7 派遣職員及び交流派遣職員に関する第三項、第四項及び前項の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。

8 法第二十八条第十二項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の政令で定める日は、当該各号に定める日とする。 一 防衛大臣の定める陸曹候補者等となつた場合当該陸曹候補者等となつた日 二 事務官等となつた場合当該事務官等となつた日

9 法第二十八条第十二項の政令で定めるところにより計算して得た額は、三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任をした日又は前項各号に定める日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額に三十分の一を乗じて得た額とする。

10 法第二十八条及びこの条の規定による退職手当の計算の基礎となる勤続期間及び自衛隊法第三十六条第八項の規定により任用期間を延長された期間の計算は、任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのある隊員であつた者にあつてはその任用期間の定めのある隊員として任用された日の属する月から、同項の規定により任用期間を延長された者にあつてはその任用期間を延長された日の属する月から、それぞれこれらの者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数による。この場合において、昇任等の日の属する月は、任用期間の定めのある隊員であつた月として計算するものとする。

11 前項の場合において、同項に規定する者がそれぞれ月の初日以外の日において自衛隊法第三十六条第七項の規定により引き続いて任用され、又は同条第八項の規定により任用期間を延長された者であるときは、それぞれその引き続いて任用され、又は任用期間を延長された日の属している月の翌月からその者の勤続期間又は任用期間を延長された期間を計算するものとする。ただし、これらの者がこれらの日の属する月において退職し、又は死亡した場合におけるそれらの者の勤続期間又は任用期間を延長された期間は、一月とする。

12 法第二十八条第三項第二号又はこの条の第三項第三号に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。

第二十五条の二

(学生又は生徒としての在職期間に係る退職手当の特例に係る傷病)

前条第十二項の規定は、法第二十八条の二第四項第一号に規定する傷病について準用する。

第二十五条の三

(防衛大臣の諮問する審議会等)

法第三十条に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。

第二十六条

(寒冷地手当)

国家公務員の寒冷地手当に関する法律第五条において準用する同法第二条第一項及び第二項の政令で定める自衛官は、営内居住の自衛官及び乗組員のうち世帯主でない者とする。

第二十七条

(内閣総理大臣との協議)

防衛大臣は、次の場合には、あらかじめ、内閣総理大臣と協議するものとする。 一 法第四条第四項ただし書、第四条の二第二項及び第十二条第二項の規定、法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の五、第十一条の七第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定並びに法第二十三条第六項ただし書の規定により防衛省令を定めようとするとき。 二 法第六条の二第二項及び第三項並びに第七条第二項の規定による俸給月額の決定をしようとするとき。 三 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第五条において読み替えて準用する同法第一条第二号、第二条第一項、第二項、第三項第三号及び第四項並びに第三条第一項の規定による定めをしようとするとき。 四 第一条の二第二項から第四項まで、第三条第十一項、第四条第一項及び第二項、第八条の二第二項並びに第十条の四第四項の規定により防衛省令を定めようとするとき。 五 第六条の二十第一項の規定による定めをしようとするとき。 六 第六条の二十第二項の規定による指定をしようとするとき。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

第六条

(防衛庁職員給与法施行令の一部改正に伴う経過措置)

当分の間、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等が同令第十七条の四第二項に規定する一部負担金を支払つた場合には、国は、国家公務員共済組合法附則第八条の規定による措置を参酌して防衛大臣の定めるところにより、同項に規定する一部負担金の払戻しその他の措置を行うことができる。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成六年十月一日から施行する。

第十一条

(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による給付については、なお従前の例による。

2 改正法附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第三十条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この項において「改正後の給与令」という。)第十七条の三第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける同項に規定する自衛官等又は同項に規定する自衛官等であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、改正法附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、改正法附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(改正法附則第四条第一項の規定により承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を改正後の給与令第十七条の五第一項に規定する療養の給付とみなして同条の規定を適用する。

3 施行日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成九年九月一日から施行する。

第三条

(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十三年一月一日から施行する。

第三条

(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

第五条

(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第二条

(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年三月二十七日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令第十一条の改正規定、同令第十四条の二を削り、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二百十八条の改正規定、第二条中自衛隊法施行令第六十条の二の改正規定及び同令別表第十の改正規定、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第二十四条の改正規定、同令附則第四項の改正規定、同令附則第五項の改正規定、同令附則第六項の改正規定、同令附則第七項の改正規定、同令附則第八項及び第九項の改正規定、同令附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項の次に一項を加える改正規定並びに同令別表第二の改正規定並びに次条の規定は、同年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第六項から第九項までの規定の適用を受けている自衛官に対する改正後の同令附則第六項から第九項までの規定の適用については、同令附則第六項中「場合(これらの自衛官が当該異動又は移転(以下「異動等」という。)の日の前日に在勤していた指定解除地域に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として長官の定める場合に限る。)において、当該異動等」とあるのは「場合において、当該異動又は移転(以下「異動等」という。)」と、「二年を経過するまでの間(当該異動等の日から二年を経過するまでの間の末日が同年四月一日以後となる自衛官にあつては、同年三月三十一日までの間。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年を経過する日又は同月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項ただし書中「二年を経過するまでの間」とあるのは「三年を経過する日又は同月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同令附則第七項中「場合(これらの自衛官が当該異動等の日の前日に在勤していた支給割合改定地域に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として長官の定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「二年を経過するまでの間(当該異動等の日から二年を経過するまでの間の末日が同年四月一日以後となる自衛官にあつては、同年三月三十一日までの間。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項ただし書中「二年を経過するまでの間」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同令附則第八項中「二年」とあるのは「三年」と、「附則第六項」とあるのは「防衛庁組織令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第六十五号。次項において「平成十六年改正令」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第六項」と、同令附則第九項中「二年」とあるのは「三年」と、「附則第七項」とあるのは「平成十六年改正令附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第七項」とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十六年四月分以後の給付金について適用し、第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第三項及び別表第三の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条

(施行日における昇格等の特例)

防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級を決定される職員(同法附則第五項に規定する職員を除く。)のうち、施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第六条の六第一項に規定する昇格又は同条第五項に規定する降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び同令第六条の七の規定を適用する。

第三条

(総務大臣との協議)

防衛大臣は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項及び第十五項の規定による定めをしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議するものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。

第八条

(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者についての前条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第十一条第一項第二号の規定の適用については、同号中「臨床検査技師」とあるのは、「臨床検査技師(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者を含む。)」とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(施行日における昇格等の特例)

施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第三項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。

第三条

(平成十九年一月一日における特定職員の昇給の号俸数の特例等)

平成十九年一月一日において、特定職員(新令第六条の十四第一項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)について防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第八条第五項の規定による昇給(新令第六条の十七の規定により行うものを除く。附則第五条第一項において同じ。)をさせる場合の号俸数は、新令第六条の十四の規定にかかわらず、同条第一項各号に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に、施行日(施行日後に新たに職員となった特定職員又は施行日後に新令第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された特定職員(新令第六条の六第五項の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、新たに職員となった日又はその決定の日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛庁長官(以下「長官」という。)の定める特定職員にあっては、新令第六条の十四第一項各号に定める号俸数から一を減じた号俸数を超えない範囲内で長官の定める号俸数)とする。ただし、新令第六条の十二に規定する勤務成績の証明に基づいて勤務成績が良好でない特定職員に該当すると決定された者及びこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合における特定職員は、昇給をしないものとする。

2 前項の規定による昇給の号俸数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から平成十八年十二月三十一日にその者が受けていた号俸(平成十九年一月一日において職務の級又は階級を異にする異動又は長官の定める異動をした特定職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、同項の規定にかかわらず、特定職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。

3 前二項に定めるもののほか、これらの規定による特定職員の昇給に関し必要な事項は、長官が定める。

第四条

(平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における昇給の号俸数の特例)

平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号。以下「防衛省職員給与法施行令」という。)第六条の十四第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、同項ただし書中「勤務成績が良好でない職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員及び第四号に掲げる職員(昇給抑制年齢職員に限る。)」と、同項第四号中「二号俸(昇給抑制年齢職員にあつては、一号俸)」とあるのは「二号俸」と、同条第二項中「に定める号俸数」とあるのは「に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、「同項の」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号)附則第四条の規定により読み替えられた同項の」とする。

第五条

(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号俸数の特例等)

平成十九年一月一日において、一般職員(新令第六条の十五第一項に規定する一般職員をいう。以下同じ。)について法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第五項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、新令第六条の十五の規定にかかわらず、新令第六条の十二に規定する勤務成績の証明に基づいて決定される次の各号に掲げる一般職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数(法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、長官の定める号俸数)に、施行日(施行日後に新たに職員となった一般職員又は施行日後に新令第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された一般職員(新令第六条の六第五項の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、新たに職員となった日又はその決定の日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(長官の定める一般職員にあっては、当該各号に定める号俸数を超えない範囲内で長官の定める号俸数)とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる一般職員で法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の適用を受けるもの、第三号に掲げる一般職員で長官又はその委任を受けた者が昇給をさせることが相当でないと認めるもの及びこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる一般職員は、昇給をしないものとする。 一 勤務成績が特に良好である一般職員七号俸以上 二 勤務成績が良好である一般職員三号俸 三 勤務成績が良好であると認められない一般職員二号俸以下

2 附則第三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による一般職員の昇給について準用する。

第七条

(初任給調整手当に係る経過措置)

この政令による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二第一項の規定により調整手当の支給区分が乙地とされていた地域で防衛省職員給与法施行令第九条の二第一項の規定により地域手当の級地の区分が三級地とされることとなったものに所在する官署に置かれる官職(一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び医師又は歯科医師である自衛官の官職に限る。)を施行日前から引き続き占める職員(防衛省職員給与法施行令第八条の五第三項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる初任給調整手当の支給期間のうち防衛大臣が定める支給期間に該当するものに限る。)の初任給調整手当の月額は、防衛省職員給与法施行令第八条の五第三項の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間においては、同項の規定による額に防衛大臣の定める額を加算して得た額とする。ただし、その額は、同条第一項第四号に掲げる官職を占める職員に対し同条第三項の規定により一般職に属する国家公務員の例により支給される初任給調整手当の額を超えることができない。

第八条

(平成二十二年三月三十一日までの間における地域手当の支給割合の特例)

防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する事務官等及び法第六条の規定の適用を受ける自衛官に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号。以下「平成十七年防衛庁給与改正法」という。)附則第十七条第一項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)附則第十三条の規定により読み替えられた平成十七年防衛庁給与改正法第二条の規定による改正後の法第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法(次項において「読替え後の一般職給与法」という。)第十一条の三第二項各号及び第十一条の五に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。

2 自衛官(前項に規定する自衛官を除く。以下この項及び次条において同じ。)に係る次の各号に掲げる読替え後の一般職給与法の規定に規定する政令で定める割合は、当該各号に定める割合とする。ただし、平成十七年防衛庁給与改正法附則第十五条の規定の適用を受ける自衛官(防衛大臣の定める官署に在勤するものを除く。)に係る割合は、当該各号に定める割合からそれぞれ百分の一を減じて得た割合とし、当該割合が零となる場合には、地域手当は支給しない。 一 読替え後の一般職給与法第十一条の三第二項第一号百分の十六 二 読替え後の一般職給与法第十一条の三第二項第二号から第四号まで百分の十三を超えない範囲内で防衛大臣の定める割合 三 読替え後の一般職給与法第十一条の三第二項第五号百分の六を超えない範囲内で防衛大臣の定める割合 四 読替え後の一般職給与法第十一条の三第二項第六号百分の三 五 読替え後の一般職給与法第十一条の五百分の十三

第九条

(支給地域に係る経過措置)

小樽市、伊東市、下関市、北九州市、久留米市又は飯塚市(以下この条において「経過措置対象地域」という。)に在勤する自衛官には、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定にかかわらず、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五若しくは第十一条の七の規定又は第五項の規定によりこの項の規定による地域手当の支給割合(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定による地域手当が支給される地域に在勤する自衛官にあっては、同条の規定による地域手当の支給割合にこの項の規定による地域手当の支給割合を加えて得た割合)以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、平成二十年三月三十一日までの間においては、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定による地域手当のほか、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に百分の一を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。

2 経過措置対象地域に在勤する自衛官が平成二十年三月三十一日までの間にその在勤する地域を異にして経過措置対象地域以外の地域に異動した場合又はその自衛官の在勤する官署が同日までの間に経過措置対象地域以外の地域に移転した場合(これらの自衛官が当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)の日の前日に在勤していた経過措置対象地域に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣の定める場合に限る。)において、当該異動等の直後に在勤する地域又は官署が法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項前段の地域又は同項後段の官署に該当しないこととなるときは、当該自衛官には、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三又は第十一条の七の規定にかかわらず、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五から第十一条の七までの規定又は第五項の規定によりこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、当該異動等の日から同年三月三十一日までの間においては、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。ただし、当該自衛官が同日までの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛大臣の定める場合における当該自衛官に対する地域手当の支給については、防衛大臣の定めるところによる。 一 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日(その日が平成二十年四月一日以後となる場合にあっては、同年三月三十一日)までの期間百分の一 二 当該異動等の日から平成二十年三月三十一日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)百分の〇・八

3 検察官、一般職給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等又は一般職給与法の適用を受ける国家公務員(以下この項及び第六項において「検察官等」という。)であった者で平成二十年三月三十一日までの間に引き続き自衛官となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める自衛官に限る。)のうち、自衛官となった日前二年以内の検察官等として勤務していた期間(自衛官となった日の前日まで引き続き常時勤務に服する者として勤務していた期間に限る。以下この項及び第六項において「対象期間」という。)に経過措置対象地域において勤務していた者又は自衛官となった日前二年以内の期間において自衛官として経過措置対象地域に在勤していた者で引き続き検察官等となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める者に限る。)であって、対象期間を自衛官として勤務していたものとした場合に前項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものには、同項の規定の例により、地域手当を支給する。

4 前三項の規定による地域手当については、北九州市以外の経過措置対象地域における在勤を理由とする場合にあっては、これらの規定にかかわらず、平成十七年防衛庁給与改正法附則第十五条の規定の適用を受ける自衛官には、支給しないものとする。

5 八尾市に在勤していた自衛官が施行日までの間にその在勤する地域を異にして八尾市以外の地域に異動した場合又はその自衛官の在勤する官署が施行日までの間に八尾市以外の地域に移転した場合(これらの自衛官が当該異動等の日の前日に八尾市に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣の定める場合に限る。)において、当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署に係る法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の五に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署が同条第一項前段の地域若しくは同項後段の官署に該当しないこととなるときは、当該自衛官には、同条又は法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七の規定にかかわらず、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五又は第十一条の七の規定によりこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、当該異動等の日から二年を経過するまでの間においては、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。ただし、当該自衛官が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛大臣の定める場合における当該自衛官に対する地域手当の支給については、防衛大臣の定めるところによる。 一 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間百分の五 二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)百分の四

6 検察官等であった者で平成二十年三月三十一日までの間に引き続き自衛官となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める自衛官に限る。)のうち、対象期間に八尾市において勤務していた者又は自衛官となった日前二年以内の期間において自衛官として八尾市に在勤していた者で引き続き検察官等となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める者に限る。)であって、対象期間を自衛官として勤務していたものとした場合に前項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものには、同項の規定の例により、地域手当を支給する。

7 次の各号に掲げる自衛官について当該各号に定める事由に該当する場合には、当該自衛官に対する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。 一 経過措置対象地域に在勤する自衛官(北九州市以外の経過措置対象地域に在勤する自衛官にあっては、平成十七年防衛庁給与改正法附則第十五条の規定の適用を受けるものを除く。)平成二十年三月三十一日までの間にその在勤する地域を異にして経過措置対象地域以外の地域に異動した場合又はその在勤する官署が同日までの間に経過措置対象地域以外の地域に移転した場合(第二項の規定の適用がある場合を除く。) 二 八尾市に在勤する自衛官施行日までの間にその在勤する地域を異にして八尾市以外の地域に異動した場合又はその在勤する官署が施行日までの間に八尾市以外の地域に移転した場合(第五項の規定の適用がある場合を除く。)

8 前各項に定めるもののほか、これらの規定による地域手当の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第十条

(航空手当等に係る経過措置)

施行日の前日から引き続き乗員(防衛省職員給与法施行令第十一条の三第一項に規定する乗員をいう。以下この条において同じ。)、乗組員(同条第二項に規定する乗組員をいう。以下この条において同じ。)、落下傘隊員(同条第三項に規定する落下傘隊員をいう。以下この条において同じ。)、特別警備隊員(同条第四項に規定する特別警備隊員をいう。以下この条において同じ。)又は特殊作戦隊員(同条第五項に規定する特殊作戦隊員をいう。以下この条において同じ。)として勤務する自衛官で、防衛省職員給与法施行令第十二条第一項の規定により算出した航空手当の額、同条第二項の規定により算出した乗組手当の額、同条第三項の規定により算出した落下傘隊員手当の額、同条第四項の規定により算出した特別警備隊員手当の額又は同条第五項の規定により算出した特殊作戦隊員手当の額が施行日の前日においてその者が受けていた航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額(施行日以後に乗員の区分の変更その他の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額が変更されることとなる事由で防衛大臣が定めるものに該当する場合にあっては、その変更後の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額。以下この項において同じ。)に達しないものの航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額は、同条第一項から第五項までの規定にかかわらず、防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号)の施行の日(以下この項において「一部改正法施行日」という。)から平成二十二年三月三十一日までの間においては、これらの規定により算出した額に、その額と施行日の前日においてその者が受けていた航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額(一部改正法施行日において同法附則第四条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)との差額に百分の二十五を乗じて得た額を加えた額とする。

2 前項の規定は、施行日以後に新たに乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員となった者に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額について準用する。この場合において、同項中「施行日の前日においてその者が受けていた」とあるのは、「施行日の前日においてその者が乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員であったものとした場合に同日においてその者が受けることとなる」と読み替えるものとする。

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員及び特殊作戦隊員に対する防衛省職員給与法施行令第十二条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「前各項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号。以下「一部改正令」という。)附則第十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」と、同条第八項中「それぞれ第一項から第五項まで」とあるのは「一部改正令附則第十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」とする。

4 平成十七年防衛庁給与改正法附則第十五条の規定の適用を受ける乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員及び特殊作戦隊員に対する防衛省職員給与法施行令第十二条第八項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額を含む。)」とする。

第十一条

(給与年額相当額に係る経過措置)

若年定年退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。)でその退職の日において平成十七年防衛庁給与改正法附則第十五条の規定による俸給を受けていたものに係る防衛省職員給与法施行令第二十四条第一号の規定の適用については、同号中「受けるべき俸給月額」とあるのは、「受けるべき俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額を含む。)」とする。

第十二条

(昇任の場合等における退職手当の特例の経過措置)

新令第二十五条第三項に規定する昇任等の日が施行日前である場合(施行日前に准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官への昇任があった場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「最終の号俸」とあるのは、「最終の俸給月額に対応する号俸に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号)附則別表第一に定める施行日後の号俸」とする。

2 新令第二十五条第五項に規定する昇任等の日が施行日前である場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「受けていた号俸」とあるのは、「受けていた俸給月額に対応する号俸に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号)附則別表第二に定める施行日後の号俸(昇任等の日の前日において受けていた俸給月額がその者の属していた階級における最高の号俸による額を超えているときは、当該階級における最高の号俸に対応する同表に定める施行日後の号俸)」とする。

3 新令第二十五条第八項に規定する三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任をした日又は同条第七項各号に定める日が施行日前である場合における同条第八項の規定の適用については、同項中「受けていた号俸」とあるのは、「受けていた俸給月額に対応する号俸に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号)附則別表第二に定める施行日後の号俸(当該昇任をした日又は同項各号に定める日の前日において受けていた俸給月額がその者の属していた階級における最高の号俸による額を超えているときは、当該階級における最高の号俸に対応する同表に定める施行日後の号俸)」とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。

第二条

(施行日における昇格等の特例)

この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第三項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

第十四条

(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養に係る第十一条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費若しくは高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第三条

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(俸給の特別調整額に関する経過措置)

施行日前にこの政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第八条の三第一項に規定する官職を占めていた職員(休職又は懲戒処分その他の事由により当該官職から同項に定める官職以外の官職に異動した職員で防衛大臣が定めるもの(以下この項において「休職者等」という。)を除く。次項において「継続管理職員」という。)又は施行日前に一般職給与法第十条の二第一項の規定による俸給の特別調整額その他これに相当する給与を受ける一般職給与法の適用を受ける国家公務員若しくは一般職給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者で平成二十三年三月三十一日までの間に引き続き職員になったもの(休職者等に相当するものとして防衛大臣が定める者を除く。)のうち、施行日以後に防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の三第一項に規定する官職を占めることとなった者(次項において「特定管理職員」という。)については、その者についての同条第二項の規定による俸給の特別調整額が経過措置基準額に達しないこととなるときは、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定による額に、その額と経過措置基準額との差額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額の俸給の特別調整額を支給する。 一 施行日から平成二十年三月三十一日までの期間百分の百 二 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間百分の七十五 三 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの期間百分の五十 四 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間百分の二十五

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(以下この項において単に「育児短時間勤務職員」という。)にあっては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)をいう。 一 特定管理職員(継続管理職員に限る。)のうち、次号及び第三号に掲げる職員以外の職員その者が施行日の前日(同日に旧令第八条の三第一項に規定する官職以外の官職を占めていた者にあっては、同項に規定する官職を占めていた同日の直近の日)において同項の規定により支給を受けていた俸給の特別調整額(次のイ又はロに掲げる職員(一般職給与法別表第八イの適用を受ける職員及び医師又は歯科医師である自衛官を除く。)にあっては、当該俸給の特別調整額にそれぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額) 二 特定管理職員(継続管理職員に限る。)のうち、施行日以後に施行日の前日にその者に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける官職に異動した職員で当該官職が低割合官職(その者が同日に当該官職に異動したものとした場合に当該官職について旧令別表第二の下欄に定める割合(以下この号において「仮定の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合」という。)がその者が施行日前に占めていた同表の中欄に掲げる官職(施行日の直近のものに限る。)について同表の下欄に定める割合(以下この号において「実際の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合」という。)より低いものとなる官職をいう。)であるもの又は施行日以後に施行日の前日にその者に適用されていた俸給表と異なる俸給表の適用を受ける官職に異動した職員で当該官職が低割合官職等(仮定の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合が実際の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合と同一であるか又はそれより低いものとなる官職をいう。)であるものその者が同日に当該異動をしたものとした場合に旧令第八条の三第一項の規定により支給を受けることとなる俸給の特別調整額(前号イ又はロに掲げる職員にあっては、当該俸給の特別調整額にそれぞれ同号イ又はロに定める割合を乗じて得た額) 三 特定管理職員(継続管理職員に限る。)のうち、施行日以後にその属していた職務の級又は階級(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の三第二項に規定する階級をいう。以下同じ。)より下位の職務の級又は階級に属することとなったものその者が施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に旧令第八条の三第一項の規定により支給を受けることとなる俸給の特別調整額を超えない範囲内で防衛大臣が定める額 四 特定管理職員のうち、継続管理職員以外の職員前三号の規定の例に準じて防衛大臣が定める額

第三条

(地域手当に関する経過措置)

施行日前から引き続き六月を超えて東京防衛施設局若しくは陸上自衛隊関東補給処に在勤していた職員が平成十九年十月一日までの間にこれらの官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤するこれらの官署が同日までの間に移転した場合(これらの場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣が定める場合を含む。)におけるその者に対する施行日から二年経過日(当該異動又は移転の日から二年を経過する日をいう。)までの間の地域手当の支給については、なお従前の例による。

第四条

(広域異動手当に関する経過措置)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日から施行日の前日までの間に同条第三項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなった職員にも適用する。

第五条

(広域異動手当と防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第九条の規定による地域手当との調整)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号)附則第九条の規定による地域手当の支給要件を具備する職員である場合における広域異動手当の支給割合は、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、当該広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

第六条

(委任規定)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条

(被服の無料貸与に関する経過措置)

当分の間、准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新給与令」という。)別表第九イの規定の適用については、同表イ中「作業服(上衣及びズボン)二組二組二組」とあるのは「作業服(上衣及びズボン)二組一組二組」と、「編上靴 二足二足」とあるのは「編上靴 一足二足」とする。

2 この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条第一項並びに別表第九ロ及びハの規定により無料で貸与されている冬シャツ及び冬ズボン下並びに夏シャツ及び夏ズボン下(以下「冬シャツ等」という。)については、新給与令第十七条第一項並びに別表第九ロ及びハの規定にかかわらず、当該冬シャツ等が初めて貸与された日から防衛大臣が定める期間を経過するまでの間(第四項において「貸与期間」という。)は、新給与令第十二条の四に規定する陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は新給与令第十四条第一項第三号に規定する学生(第四項において「被貸与者」という。)に対し引き続き無料で貸与するものとする。

3 新給与令第十七条第三項前段、第四項、第六項(第三号を除く。)及び第七項並びに第十七条の二第一項及び第二項の規定は、前項の規定による冬シャツ等の貸与について準用する。

4 第二項の規定により冬シャツ等の貸与を受けた被貸与者は、貸与期間が経過したときは、当該冬シャツ等を国に返還しなければならない。

第四条

(委任規定)

前二条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十九年八月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日の前日に落下傘の検査のための落下傘降下作業を行うことを本務とする者として落下傘隊員手当の支給を受けていたもので、施行日以後引き続き当該落下傘降下作業を行うことを本務とする者として防衛大臣の定めるものには、第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十二条第三項の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間、施行日の前日においてその者が受けていた落下傘隊員手当の額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の落下傘隊員手当を支給する。 一 施行日から平成二十一年三月三十一日までの期間百分の七十五 二 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの期間百分の五十 三 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間百分の二十五

第三条

前条に定めるもののほか、同条の規定による落下傘隊員手当の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第四条

附則第二条の規定の適用を受ける者に対する第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第五落下傘降下作業手当の項の規定の適用については、同項中「落下傘隊員手当」とあるのは、「落下傘隊員手当(防衛省組織令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第九十八号)附則第二条に規定する落下傘隊員手当を除く。)」とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第六十条

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養に係る第十一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2 施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給についての第十一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「新給与令」という。)第十七条の六の四から第十七条の六の六までの規定の適用については、新給与令第十七条の六の四第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と、新給与令第十七条の六の五第一項第一号中「六十七万円」とあるのは「八十九万円」と、同項第二号中「百二十六万円」とあるのは「百六十八万円」と、同項第三号中「三十四万円」とあるのは「四十五万円」とする。

3 平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養について前項の規定の適用がないものとして新給与令の規定により計算した当該療養に係る高額介護合算療養費の支給額が、平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養について同項の規定により読み替えて適用する新給与令の規定により計算した当該療養に係る高額介護合算療養費の支給額を超える場合における新給与令第十七条の六の四から第十七条の六の六までの規定の適用については、同項の規定にかかわらず、新給与令第十七条の六の四第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日等)

この政令は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第五の規定は、平成二十一年三月十三日から適用する。

第二条

(昇給に関する経過措置)

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十八号)附則第二条第一項に規定する昇給については、新令第六条の十一中「日は、昇給日の属する年の前年の九月三十日」とあるのは、「期間は、平成二十一年一月一日から同年九月三十日まで」とする。

第三条

(俸給の特別調整額に関する経過措置)

施行日の前日においてこの政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の三第一項第二号に掲げる官職(以下「部員等の官職」という。)を占めていた職員であって、施行日以後、引き続き同一の官職を占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、防衛大臣が定めるものに限る。)には、新令第八条の三第二項の規定にかかわらず、経過措置基準額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。施行日の前日において部員等の官職を占めていた職員のうち、この項前段の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員として防衛大臣が定める職員についても、同様とする。 一 施行日から平成二十二年三月三十一日までの期間百分の百 二 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間百分の七十五 三 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間百分の五十 四 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの期間百分の二十五

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下この項において「再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額)をいう。 一 施行日の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員(同日に属していた職務の級又は階級より下位の職務の級又は階級に属することとなったものを除く。)附則別表第一の上欄及び中欄に掲げる俸給表及び職務の級又は階級の区分並びに附則別表第一の下欄の職員の区分に応じ同欄に定める額 二 前号に掲げる職員以外の職員同号に掲げる職員との均衡を考慮して防衛大臣が定める額

第四条

(本府省業務調整手当が支給される職員等に関する特例)

前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は本府省業務調整手当を支給される職員(施行日の前日において部員等の官職を占めていた職員であって、施行日以後、引き続き同一の官職又はこれに相当するものとして防衛大臣が定める官職を占める職員に限る。)のうち施行日の前日において附則第十一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第五十七号)附則第二条の規定の適用を受けていた職員には、新令第八条の三第二項の規定及び附則第十一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定にかかわらず、同条の規定の適用があるものとして算出した額からその者に係る附則別表第一の上欄及び中欄に掲げる俸給表及び職務の級又は階級の区分並びに附則別表第一の下欄の職員の区分に応じ同欄に定める額を控除して得た額を俸給の特別調整額として支給する。ただし、当該職員が施行日以後にその属していた職務の級又は階級より下位の職務の級又は階級に属することとなった場合における当該職員に対する俸給の特別調整額の支給については、防衛大臣の定めるところによる。

第五条

前二条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、法第十一条の三第一項に規定する政令で指定する官職を占める職員並びに法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十条の三第一項及び第十九条の三第一項に規定する管理職員に含まれないものとする。

第六条

(本府省業務調整手当に関する経過措置)

平成二十二年三月三十一日までの間における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の四第四項の規定の適用については、同項中「別表第四の二」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第九十五号)附則別表第二」とする。

第七条

(委任規定)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。

第三条

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養に係る第二条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第三条

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の三第七項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「一部改正法施行日」という。)から施行する。

第二条

(特地勤務手当等の月額の特例)

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十条第三項各号に定める日が平成二十二年四月一日から一部改正法施行日の前日までの間にある職員(一部改正法施行日において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員である者に限る。次項において「対象期間職員」という。)に対する同令第十条第三項及び第十条の二第二項の規定の適用については、同令第十条第三項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)第一条及び第三条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)の規定を適用するものとした場合における」と、同令第十条の二第二項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律第一条及び第三条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」とする。

2 当分の間、対象期間職員のうち、防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下この項において「減額職員」という。)に対する次の各号に掲げる手当の支給に当たっては、これらの手当の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 一 前項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十条第三項の規定による特地勤務手当同項各号に定める日が一部改正法施行日以後となる減額職員との均衡を考慮して防衛大臣が定める額 二 前項の規定により読み替えられた同令第十条の二第二項の規定による準特地勤務手当同項に規定する異動等の日が一部改正法施行日以後となる減額職員との均衡を考慮して防衛大臣が定める額

第三条

(給与年額相当額の計算に関する規定の読替え)

退職の翌年(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第二十四条に規定する退職の翌年をいう。以下この条において同じ。)まで自衛官として在職したと仮定した場合において防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる若年定年退職者(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下この条において同じ。)のうち、平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した若年定年退職者であって退職の翌年が一部改正法施行日の属する年となるものに対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令附則第十六項の規定の適用については、同項第一号中「五十五歳に達した日後における最初の四月一日が退職の翌年となる場合にあつては、同日」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)の施行の日(以下この項において「一部改正法施行日」という。)」と、同項第二号中「基準日」とあるのは「基準日(一部改正法施行日以後の基準日に限る。)」と、同項第三号中「十二月一日」とあるのは「十二月一日(一部改正法施行日以後のこれらの日に限る。)」とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第三条

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第二条

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第二条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の八第四項の規定は、平成三十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

第四条

(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第五条

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第六条

特定計算期間に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給については、第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下この項において「新給与令」という。)第十七条の六の五第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新給与令第十七条の六の四から第十七条の六の六までの規定を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の六第一項の規定により同令第十七条の六の四第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

3 平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条

(平成二十七年一月一日における昇給の号俸数の特例等)

平成二十七年一月一日における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(次条第一項において「給与令」という。)第六条の十四第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、同条第二項中「に定める号俸数」とあるのは「に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、「同項の」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百九十八号)附則第二条の規定により読み替えられた同項の」とする。

第三条

平成二十七年一月一日において、昇給抑制等年齢職員(給与令第六条の十四の二第一項に規定する昇給抑制等年齢職員をいう。以下この条において同じ。)について防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、給与令第六条の十四の二の規定にかかわらず、同条第一項各号に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数(平成二十六年一月一日後に新たに職員となった者であって昇給抑制等年齢職員となったもの又は同日後に給与令第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された昇給抑制等年齢職員(給与令第六条の六第五項の規定により号俸を決定された昇給抑制等年齢職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、給与令第六条の十四の二第一項各号に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数(平成二十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間に新たに職員となり、又は当該号俸を決定された者にあっては、防衛大臣の定める数)に、その者の新たに職員となった日又はその決定の日から平成二十六年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛大臣の定める昇給抑制等年齢職員にあっては、同項各号に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数を超えない範囲内で防衛大臣の定める号俸数))とする。ただし、勤務成績が良好である昇給抑制等年齢職員、勤務成績がやや良好でない昇給抑制等年齢職員及び勤務成績が良好でない昇給抑制等年齢職員に該当すると決定された者並びにこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合における昇給抑制等年齢職員は、昇給をしないものとする。

2 前項の規定による昇給の号俸数が、平成二十七年一月一日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から平成二十六年十二月三十一日にその者が受けていた号俸(平成二十七年一月一日において職務の級若しくは階級を異にする異動又は防衛大臣の定める異動をした昇給抑制等年齢職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、同項の規定にかかわらず、昇給抑制等年齢職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。

3 前二項に定めるもののほか、これらの規定による昇給抑制等年齢職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第二条

(初任給調整手当に係る経過措置)

この政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二第一項の規定により地域手当の級地の区分が四級地とされていた地域でこの政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第九条の二第一項の規定により地域手当の級地の区分が三級地とされることとなったものに所在する官署に置かれる官職(一般職の職員の給与に関する法律(次条において「一般職給与法」という。)別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び医師又は歯科医師である自衛官の官職に限る。)をこの政令の施行の日前から引き続き占める職員(新令第八条の五第三項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、新令第八条の五第三項の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間においては、同項の規定による額に防衛大臣の定める額を加算して得た額とする。ただし、その額は、同条第一項第四号に掲げる官職を占める職員に対し同条第三項の規定により一般職に属する国家公務員の例により支給される初任給調整手当の額を超えることができない。

第三条

(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

防衛省の職員の給与等に関する法律(次条において「法」という。)第四条第一項に規定する事務官等、常勤の防衛大臣政策参与及び自衛官に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(次条において「平成二十六年防衛省給与改正法」という。)附則第十一条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条の規定により読み替えられた同法第二条の規定による改正後の一般職給与法(以下この条において「読替え後の一般職給与法」という。)第十一条の三第二項各号及び第十一条の五に規定する政令で定める割合並びに読替え後の一般職給与法第十二条の二第二項に規定する政令で定める額については、一般職に属する国家公務員の例による。

第四条

(給与年額相当額に係る経過措置)

若年定年退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。)でその退職の日において平成二十六年防衛省給与改正法附則第八条の規定による俸給を受けていたものに係る新令第二十四条第一号の規定の適用については、同号中「受けるべき俸給月額」とあるのは、「受けるべき俸給月額(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第八条の規定による俸給の額を含む。)」とする。

第五条

(委任規定)

前三条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定平成二十七年八月一日

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和二年八月二十八日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日において二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官又は自衛官候補生として在職していた者に対する自衛官任用一時金の額については、この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新防衛省職員給与令」という。)第十九条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日の前日において陸士長、海士長若しくは空士長、一等陸士、一等海士若しくは一等空士若しくは二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官又は自衛官候補生として在職していた者に対する昇任又は降任の場合における号俸の決定基準については、新防衛省職員給与令別表第一ロの表及び別表第一の二ロの表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、新防衛省職員給与令別表第一ロの表及び別表第一の二ロの表の規定の適用に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第二条

(暫定再任用隊員に関する経過措置)

次の各号に掲げる職員の俸給月額について、当該各号に定める法の規定により計算した額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。 一 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用隊員(国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「令和三年国公法等改正法」という。)附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員をいう。第三項において同じ。)令和三年国公法等改正法附則第十二条第二項の規定により読み替えられた同条第一項 二 暫定再任用短時間勤務隊員(令和三年国公法等改正法附則第十二条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務隊員をいう。次項において同じ。)令和三年国公法等改正法附則第十二条第三項

2 この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第八条の二第二項及び第八条の三第二項の規定の適用については、暫定再任用短時間勤務隊員は、これらの規定に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

3 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十一条の二第二項及び第三項並びに別表第四の規定の適用については、暫定再任用隊員は、これらの規定に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

第三条

(若年定年退職者給付金に関する経過措置)

新令第二十四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した令和三年国公法等改正法第九条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者であって、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日以後であるものに係る若年定年退職者給付金について適用する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和六年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

第二条

(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和八年三月三十一日までの間における防衛省給与改正法附則第七条の規定により読み替えて適用する防衛省給与改正法第二条の規定による改正後の法第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第六条の規定により読み替えて適用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法第十一条第一項ただし書に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の九級以上である職員に相当するものとして政令で定める職員は第八条の七各号に掲げる職員とし、当該期間における同項ただし書に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の八級以上である職員に相当するものとして政令で定める職員は同条各号及び第八条の八各号に掲げる職員とする。

第三条

(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)

施行日から令和十年三月三十一日までの間における防衛省給与改正法附則第八条の規定により読み替えて準用する一般職給与改正法附則第七条に規定する政令で定める地域手当の級地の区分及び割合については、一般職に属する国家公務員の例による。

第四条

(特地勤務手当に準ずる手当における再任用職員等に関する経過措置)

この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「給与令」という。)第十条の二の規定は、施行日以後に採用された法第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、再任用職員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。)又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員について適用し、施行日前に採用されたこれらの者については、なお従前の例による。

第五条

(給与年額相当額に関する経過措置)

施行日以後に法第二十七条の三第一項に規定する第二回目の給付金(法附則第十二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する前期算定基礎期間に係る第二回目の給付金及び後期算定基礎期間に係る第二回目の給付金を含む。以下同じ。)の支給を受けることができる若年定年退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)のうち、その者の退職の翌年(給与令第二十四条に規定する退職の翌年をいう。以下同じ。)の期間の全部又は一部が施行日前である者に対するこの政令による改正後の給与令第二十四条第一号の規定の適用については、同号中「法第五条第二項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号)による改正前の法第五条第二項」と、「一般職給与法」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)による改正前の一般職給与法」と、「第三号に係る部分を除く」とあるのは「第一号に係る部分に限る」とする。

2 施行日以後に法第二十七条の三第一項に規定する第二回目の給付金の支給を受けることができる若年定年退職者のうち、その者の退職の翌年の期間の全部又は一部の期間に次の各号に掲げる期間を有する者の当該期間に受けるべき扶養手当の月額の合計額については、当該各号に定める規定により計算した額とする。 一 施行日前の期間防衛省給与改正法による改正前の法第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法による改正前の一般職給与法第十一条の規定を適用した場合の給与令第二十四条第二号 二 施行日から令和八年三月三十一日までの期間防衛省給与改正法による改正後の法第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第六条の規定により読み替えられた一般職給与法第十一条の規定を適用した場合の給与令第二十四条第二号

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。

第二条

(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「防衛省給与改正法」という。)附則第三条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「一般職給与改正法」という。)附則第三条の政令で定める職員は、令和四年四月一日以前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、令和七年四月一日において防衛省給与改正法第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十四条第二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給されている職員(検察官であった者、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者若しくは同法の適用を受ける国家公務員であった者から引き続き職員となり、又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第二条第四項に規定する交流採用をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員に限り、防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員を除く。)とする。