防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第二条

(疾病等に準ずる特別の場合)

昭和二十七年政令第三百六十八号

法第三条第二項に規定する特別の場合は、次の各号の一に該当する場合とする。 一 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 二 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 三 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病又は災害に準ずる非常の場合で防衛大臣の定めるもの

第2条

(疾病等に準ずる特別の場合)

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百六十八号)

第2条 (疾病等に準ずる特別の場合)

法第3条第2項に規定する特別の場合は、次の各号の一に該当する場合とする。 一 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 二 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 三 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病又は災害に準ずる非常の場合で防衛大臣の定めるもの

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