防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第五条
(その者の事情によらないで退職した職員の範囲)
昭和二十七年政令第三百六十八号
法別表第二備考(四)に規定する政令で定める職員は、次に掲げるものとする。 一 公務上死亡した職員 二 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した職員
(その者の事情によらないで退職した職員の範囲)
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百六十八号)
第5条 (その者の事情によらないで退職した職員の範囲)
法別表第二備考(四)に規定する政令で定める職員は、次に掲げるものとする。 一 公務上死亡した職員 二 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した職員