防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条
(事務官等の職務の級等の分類の基準となるべき標準的な職務の内容)
昭和二十七年政令第三百六十八号
自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。
2 自衛隊教官以外の事務官等の職務の級(一般職給与法別表第十一の適用を受ける事務官等にあつては、同表に定める号俸)の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、その事務官等に適用される俸給表の区分に応じ、一般職に属する国家公務員について定められるところの例による。