防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の十
(上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合等における号俸の決定基準)
昭和二十七年政令第三百六十八号
事務官等又は自衛官が現に受けている号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合又は防衛大臣の定めるこれに準ずる場合における号俸は、自衛隊教官以外の事務官等にあつては一般職に属する国家公務員の例により、自衛隊教官及び自衛官にあつては防衛大臣の定めるところにより、それぞれ決定することができる。
(上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合等における号俸の決定基準)
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百六十八号)
第6条の10 (上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合等における号俸の決定基準)
事務官等又は自衛官が現に受けている号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合又は防衛大臣の定めるこれに準ずる場合における号俸は、自衛隊教官以外の事務官等にあつては一般職に属する国家公務員の例により、自衛隊教官及び自衛官にあつては防衛大臣の定めるところにより、それぞれ決定することができる。