防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の十一

(昇給日等)

昭和二十七年政令第三百六十八号

法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第六条の十七に定めるものを除き、毎年一月一日(以下この条並びに第六条の十四第二項及び第三項(これらの規定を第六条の十四の二第二項及び第六条の十五第二項において準用する場合を含む。)において「昇給日」という。)とし、法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項に規定する昇給日前において政令で定める日は、昇給日の属する年の前年の九月三十日とする。

第6条の11

(昇給日等)

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百六十八号)

第6条の11 (昇給日等)

法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第6条の17に定めるものを除き、毎年一月一日(以下この条並びに第6条の14第2項及び第3項(これらの規定を第6条の14の2第2項及び第6条の15第2項において準用する場合を含む。)において「昇給日」という。)とし、法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項に規定する昇給日前において政令で定める日は、昇給日の属する年の前年の九月三十日とする。

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