防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の十七
(研修等による昇給)
昭和二十七年政令第三百六十八号
勤務成績が良好である職員については、その者が研修に参加し、その成績が特に良好であると認められる場合その他防衛大臣の定める場合には、防衛大臣の定める日に、法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。
(研修等による昇給)
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百六十八号)
第6条の17 (研修等による昇給)
勤務成績が良好である職員については、その者が研修に参加し、その成績が特に良好であると認められる場合その他防衛大臣の定める場合には、防衛大臣の定める日に、法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給をさせることができる。