防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の四
(事務官等及び自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)
昭和二十七年政令第三百六十八号
事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合における号俸は、それぞれ前条各項の規定の例により決定する。
(事務官等及び自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百六十八号)
第6条の4 (事務官等及び自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)
事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合における号俸は、それぞれ前条各項の規定の例により決定する。