防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第四条
(一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分)
昭和二十七年政令第三百六十八号
法別表第二自衛官俸給表の備考(一)の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、佐世保地方総監、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、統合作戦司令官、情報本部長その他これらに準ずる防衛省令で定める官職とする。
2 自衛官俸給表の備考(二)の政令で定める者は、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部(次項において「幕僚監部」という。)の特に重要な事務を所掌する部の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛省令で定める官職を占める自衛官とする。
3 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、次に定めるところによる。 一 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の特に重要な事務を所掌する課の長その他これに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占める者 二 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の課長、陸上自衛隊の方面総監部の部の長、連隊の長又は群の長、海上自衛隊の地方総監部の部の長又は水上戦隊の長、航空自衛隊の航空方面隊司令部の部の長又は飛行群の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占める者