道路法施行令 第一条

(都道府県等が行う国道の新設又は改築)

昭和二十七年政令第四百七十九号

道路法(以下「法」という。)第十二条ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。 一 都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。 二 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道(以下「国道」という。)以外の道路とする計画のある箇所であること。 三 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)による改正前の法(次号において「改正前の法」という。)第十三条第一項の規定により都道府県知事が施行した工事と一体として施行する必要があること。 四 改正前の法第十三条第一項の規定により都道府県知事が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。 五 法第五条第一項の規定による指定があつた日(次号において「指定日」という。)前に法第十五条の規定により都道府県が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。 六 指定日前に法第十五条の規定により都道府県が施行した工事と一体として施行する必要があること。

2 前項の規定は、法第十七条第一項又は第二項の規定により指定市又は指定市以外の市が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、前項各号中「都道府県知事」とあるのはそれぞれ「指定市の長」又は「指定市以外の市の長」と、「都道府県」とあるのはそれぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」と読み替えるものとする。

3 第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、法第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「都道府県知事又は都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村の長又は指定市以外の市町村」と、同項第五号及び第六号中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。

クラウド六法

β版

道路法施行令の全文・目次へ

第1条

(都道府県等が行う国道の新設又は改築)

道路法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十九号)

第1条 (都道府県等が行う国道の新設又は改築)

道路法(以下「法」という。)第12条ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。 一 都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。 二 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道(以下「国道」という。)以外の道路とする計画のある箇所であること。 三 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第163号)による改正前の法(次号において「改正前の法」という。)第13条第1項の規定により都道府県知事が施行した工事と一体として施行する必要があること。 四 改正前の法第13条第1項の規定により都道府県知事が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。 五 法第5条第1項の規定による指定があつた日(次号において「指定日」という。)前に法第15条の規定により都道府県が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。 六 指定日前に法第15条の規定により都道府県が施行した工事と一体として施行する必要があること。

2 前項の規定は、法第17条第1項又は第2項の規定により指定市又は指定市以外の市が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、前項各号中「都道府県知事」とあるのはそれぞれ「指定市の長」又は「指定市以外の市の長」と、「都道府県」とあるのはそれぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」と読み替えるものとする。

3 第1項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、法第17条第4項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「都道府県知事又は都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村の長又は指定市以外の市町村」と、同項第5号及び第6号中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)道路法施行令の全文・目次ページへ →