道路法施行令 第一条の七

(管理の特例の場合の読替規定)

昭和二十七年政令第四百七十九号

法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第十七条第三項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第十七条第四項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4 法第十七条第六項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5 法第十七条第七項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第七十条第一項、第三項及び第四項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。

6 法第十七条第八項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7 法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表三の項(第二十一条、第二十三条第一項、第三十三条第二項第四号及び第三項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十二条第四項並びに第九十三条に係る部分を除く。)、四の項(第四十八条の二十九の七第一項及び第三項並びに第四十八条の三十八第一項及び第三項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。

8 法第四十八条の二十二第一項の場合における同条第四項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第三項(同項の表二の項、五の項、十五の項、二十二の項及び二十四の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。

9 法第四十八条の二十九の五第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表一の項(第二条第二項第八号及び第九号に係る部分を除く。)、二の項、三の項(第三十三条第二項第四号及び第三項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の四十九第二号並びに第七十二条の二第二項に係る部分を除く。)、四の項(第三十三条第四項、第四十八条の二十三第六項及び第四十八条の二十六第二項に係る部分を除く。)、五の項(第三十九条の二第一項に係る部分に限る。)、六の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。

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第1条の7

(管理の特例の場合の読替規定)

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第1条の7 (管理の特例の場合の読替規定)

法第17条第1項又は第2項の場合における同条第9項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第17条第3項の場合における同条第9項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第17条第4項の場合における同条第9項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4 法第17条第6項の場合における同条第9項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5 法第17条第7項の場合における同条第9項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第70条第1項、第3項及び第4項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。

6 法第17条第8項の場合における同条第9項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7 法第48条の19第1項の場合における同条第3項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第4項(同項の表三の項(第21条、第23条第1項、第33条第2項第4号及び第3項、第39条の3第1項、第39条の4、第39条の5第1項、第39条の6第1項から第3項まで、第39条の7第2項及び第4項、第47条の17第1項、第47条の18第1項、第48条の23第1項、第48条の24第1項、第48条の25、第48条の26第1項、第48条の27第1項及び第2項、第48条の28第2項、第48条の29、第70条第1項、第3項及び第4項、第92条第4項並びに第93条に係る部分を除く。)、四の項(第48条の29の7第1項及び第3項並びに第48条の38第1項及び第3項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。

8 法第48条の22第1項の場合における同条第4項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第3項(同項の表二の項、五の項、十五の項、二十二の項及び二十四の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。

9 法第48条の29の5第1項の場合における同条第3項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第4項(同項の表一の項(第2条第2項第8号及び第9号に係る部分を除く。)、二の項、三の項(第33条第2項第4号及び第3項、第47条第3項、第47条の2第1項及び第5項、第47条の14、第47条の15第2項、第48条の23第1項、第48条の24第1項、第48条の25、第48条の26第1項、第48条の27第1項及び第2項、第48条の28第2項、第48条の29、第48条の32、第48条の33、第48条の49第2号並びに第72条の2第2項に係る部分を除く。)、四の項(第33条第4項、第48条の23第6項及び第48条の26第2項に係る部分を除く。)、五の項(第39条の2第1項に係る部分に限る。)、六の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。

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