道路法施行令 第一条の三

(国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)

昭和二十七年政令第四百七十九号

国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。)について次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県又は指定市の意見を聴かなければならない。 一 法第三十七条第一項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。 二 法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定を受けた者に対し、法第七十一条第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。

2 国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に限る。)について次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。 一 法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。 二 法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。 三 法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 四 法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 五 法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定を取り消し、又はその許可若しくは認定の効力を停止すること。

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第1条の3

(国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)

道路法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十九号)

第1条の3 (国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)

国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第1項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。)について次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県又は指定市の意見を聴かなければならない。 一 法第37条第1項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。 二 法第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は法第39条の5第1項若しくは第39条の6第1項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)、第48条の26第1項若しくは第48条の27第1項の規定による認定を受けた者に対し、法第71条第2項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。

2 国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第1項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に限る。)について次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。 一 法第32条第1項又は第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。 二 法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。 三 法第48条の45(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第32条第1項又は第3項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 四 法第48条の64の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第32条第1項又は第3項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 五 法第71条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、法第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第39条の5第1項若しくは第39条の6第1項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)、第48条の26第1項若しくは第48条の27第1項の規定による認定を取り消し、又はその許可若しくは認定の効力を停止すること。

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