道路法施行令 第一条の四
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示)
昭和二十七年政令第四百七十九号
国土交通大臣は、法第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行うこととする場合においては、あらかじめ、管理の区間、管理の内容、管理の始期及び管理者を告示しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示)
道路法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十九号)
第1条の4 (都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示)
国土交通大臣は、法第13条第2項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行うこととする場合においては、あらかじめ、管理の区間、管理の内容、管理の始期及び管理者を告示しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。