道路法施行令 第二条

(国土交通大臣の行う管理の告示)

昭和二十七年政令第四百七十九号

国土交通大臣は、次に掲げる管理を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、管理の区間、管理の種類及び管理の開始の日を告示しなければならない。 一 法第十二条本文の規定による国道(指定区間外の国道に限る。)の新設又は改築に関する工事 二 法第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行つている区間に係る法第十二条本文の規定による新設若しくは改築又は法第十三条第一項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事 三 法第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事 四 法第十七条第六項の規定による都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事 五 法第十七条第七項の規定による指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事又は指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理 六 法第四十八条の十九第一項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持 七 法第四十八条の二十九の五第一項の規定による指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理又は都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築若しくは修繕に関する工事

2 国土交通大臣は、前項各号に掲げる管理の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。

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第2条

(国土交通大臣の行う管理の告示)

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第2条 (国土交通大臣の行う管理の告示)

国土交通大臣は、次に掲げる管理を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、管理の区間、管理の種類及び管理の開始の日を告示しなければならない。 一 法第12条本文の規定による国道(指定区間外の国道に限る。)の新設又は改築に関する工事 二 法第13条第2項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行つている区間に係る法第12条本文の規定による新設若しくは改築又は法第13条第1項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事 三 法第13条第3項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事 四 法第17条第6項の規定による都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事 五 法第17条第7項の規定による指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事又は指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理 六 法第48条の19第1項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持 七 法第48条の29の5第1項の規定による指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理又は都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築若しくは修繕に関する工事

2 国土交通大臣は、前項各号に掲げる管理の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。

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