道路法施行令 第二条の二
(都道府県の行う維持等の公示)
昭和二十七年政令第四百七十九号
都道府県は、法第十七条第八項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持等(維持又は災害復旧に関する工事をいう。以下この条並びに第四条の五第一項及び第三項において同じ。)を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、維持等の区間及び維持等の開始の日を公示しなければならない。
2 都道府県は、前項に規定する維持等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を公示しなければならない。