道路法施行令 第五条
昭和二十七年政令第四百七十九号
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合、他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合において、これらの者が法第二十七条第五項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。 一 法第十八条第一項の規定により道路の区域を公示すること。 二 法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。 三 法第四十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。 四 法第四十四条の二第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出対象区域を指定し、及びこれを公示すること。 五 法第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十九の七第三項又は第四十八条の三十八第三項の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。 六 法第四十七条の二十一(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。 七 法第五十二条第一項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。