道路法施行令 第五条の二

昭和二十七年政令第四百七十九号

法第四十八条の十九第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。 一 第四条第一項第六号、第八号から第十一号まで、第十六号から第二十三号まで、第三十号から第三十五号まで、第三十八号から第四十一号まで、第四十三号、第四十四号及び第四十八号から第五十号までに掲げる権限 二 第四条の二第一項第二号、第四号及び第十三号に掲げる権限 三 第四条の四第一項第五号に掲げる権限 四 法第九十五条の二第一項(法第四十五条第一項の規定により道路に区画線を設けようとするとき、法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき及び法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項(法第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設けようとするとき及び法第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議し、又は通知すること。

2 国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。

3 国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

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第5条の2

道路法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百七十九号)

第5条の2

法第48条の19第2項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第3項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。 一 第4条第1項第6号、第8号から第11号まで、第16号から第23号まで、第30号から第35号まで、第38号から第41号まで、第43号、第44号及び第48号から第50号までに掲げる権限 二 第4条の2第1項第2号、第4号及び第13号に掲げる権限 三 第4条の4第1項第5号に掲げる権限 四 法第95条の2第1項(法第45条第1項の規定により道路に区画線を設けようとするとき、法第46条第1項又は第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき及び法第48条の29の3の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第95条の2第2項(法第45条第1項の規定により自動車専用道路に区画線を設けようとするとき及び法第46条第1項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議し、又は通知すること。

2 国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。

3 国土交通大臣が代行する権限は、第2条第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第2項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第4条第1項第41号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

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