道路法施行令 第四条の四
昭和二十七年政令第四百七十九号
法第十七条第七項の規定により国土交通大臣が道路の維持若しくは災害復旧に関する工事又は道路の附属物である自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。 一 第四条第一項第一号から第四十一号まで、第四十三号から第四十六号まで及び第四十八号から第五十号までに掲げる権限 二 第四条の二第一項第二号、第四号及び第十三号に掲げる権限 三 法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 四 法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき並びに法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築又は歩行安全改築を行おうとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。 五 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の六第一項の規定により道路の区間を指定し、及び必要な措置をとることを命じ、同条第二項の規定により当該区間を周知させる措置をとり、同条第三項の規定により自ら必要な措置をとり、及び車両その他の物件を破損し、並びに同条第四項の規定により他人の土地を一時使用し、又は竹木その他の障害物を処分すること。
2 国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
3 国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。