破壊活動防止法施行規則 第三条

(弁明の期日に出頭する者の資格の証明)

昭和二十七年法務府令第八十一号

法第十四条の規定により弁明の期日に出頭する者は、同条に規定する受命職員に対し、その資格を書面により証明しなければならない。

第3条

(弁明の期日に出頭する者の資格の証明)

破壊活動防止法施行規則の全文・目次(昭和二十七年法務府令第八十一号)

第3条 (弁明の期日に出頭する者の資格の証明)

法第14条の規定により弁明の期日に出頭する者は、同条に規定する受命職員に対し、その資格を書面により証明しなければならない。

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