破壊活動防止法施行規則 第二条
(弁明の場所の指定等)
昭和二十七年法務府令第八十一号
法第十二条第一項の規定による弁明の場所の指定については、当該団体の便宜を考慮しなければならない。
2 法第十二条第一項に規定する事由の要旨は、処分の請求の原因となる疑いのある暴力主義的破壊活動の要旨とする。
3 法第十二条第一項の規定による通知は、できる限り速やかに行い、当該団体に十分な準備をする期間を与えるように努めなければならない。
4 法第十二条第二項に規定する官報公示には、同条第一項及び第二項の規定を付記しなければならない。
5 法第十二条第三項に規定する通知書には、同条第一項の規定により当該団体に通知すべき事項を記載し、法第十三条から第十五条までの規定を付記しなければならない。
6 前項の通知書の送付は、郵便その他適宜の方法によつて、できる限り速やかに行わなければならない。