クラウド六法破壊活動防止法施行規則第八条破壊活動防止法施行規則 第八条(有利な証拠の提出)昭和二十七年法務府令第八十一号法第十四条に規定する証拠の提出は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、しなければならない。