破壊活動防止法施行規則 第八条

(有利な証拠の提出)

昭和二十七年法務府令第八十一号

法第十四条に規定する証拠の提出は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、しなければならない。

第8条

(有利な証拠の提出)

破壊活動防止法施行規則の全文・目次(昭和二十七年法務府令第八十一号)

第8条 (有利な証拠の提出)

法第14条に規定する証拠の提出は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、しなければならない。

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