破壊活動防止法施行規則 第六条
(弁明の期日及び場所の変更等)
昭和二十七年法務府令第八十一号
最初の弁明の期日及び場所の変更は、天災その他重大な支障があるときに限り、行うことができる。
2 第二回以後の弁明の期日及び場所の指定及び変更は、受命職員が行い、法第十四条の規定により出頭した者に告知するものとする。
(弁明の期日及び場所の変更等)
破壊活動防止法施行規則の全文・目次(昭和二十七年法務府令第八十一号)
第6条 (弁明の期日及び場所の変更等)
最初の弁明の期日及び場所の変更は、天災その他重大な支障があるときに限り、行うことができる。
2 第二回以後の弁明の期日及び場所の指定及び変更は、受命職員が行い、法第14条の規定により出頭した者に告知するものとする。