領事官の徴収する手数料の額を定める省令 第一条

(施行期日)

昭和二十七年外務省令第四号

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

領事官の徴収する手数料の額を定める省令の全文・目次(昭和二十七年外務省令第四号)

第1条 (施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

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