(施行期日)
昭和二十七年外務省令第四号
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
六
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第1条
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の全文・目次(昭和二十七年外務省令第四号)
第1条 (施行期日)
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