遺族国庫債券の発行交付等に関する省令 第5条
(元利金の支払)
遺族国庫債券の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第七十一号)
第5条 (元利金の支払)
遺族国庫債券の元金は、発行の日からその日の属する年度(以下「発行年度」という。)の末日まですえ置き、その利子は、発行の日から付する。
2 遺族国庫債券の発行年度分の利子は、当該年度の末日において支払うものとする。但し、昭和二十八年三月三十一日において支払うべき利子は、請求があるときは、同日前においても支払う。
3 発行年度の翌年度以降においては、遺族国庫債券の元金及び利子は、発行年度の末日後八年六月間に、元利均等償還の方法により、毎年九月三十日において支払うものとする。
4 前二項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。
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