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学校基本調査規則

昭和二十七年文部省令第四号

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学校基本調査規則の法令ページ

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  • 法令名: 学校基本調査規則
  • 法令番号: 昭和二十七年文部省令第四号
  • 公布日: 1952-03-11
  • 収録条文数: 20件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (調査の目的)
  • 第三条 (定義)
  • 第四条 (調査の範囲、区分及び時期)
  • 第五条 (調査事項)
  • 第六条 (報告の義務及び方法等)
  • 第七条 (学校が廃止されたときの報告の義務及び方法)
  • 第八条 (調査票の作成)
  • 第九条 (調査票の配布等)
  • 第十条 (調査票等の提出)
  • 第十一条 (調査結果の公表)
  • 第十二条 (立入検査等)
  • 第十三条 (調査票等の保存)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (学校基本調査規則の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条