運輸審議会一般規則 第53条
(最終陳述)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第53条 (最終陳述)
公聴会主宰職員は、第5条第1号及び第2号に掲げる者に対し、最終陳述の機会を与えなければならない。
2 第44条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「冒頭陳述」とあるのは「最終陳述」と読み替えるものとする。
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(最終陳述)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第53条 (最終陳述)
公聴会主宰職員は、第5条第1号及び第2号に掲げる者に対し、最終陳述の機会を与えなければならない。
2 第44条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「冒頭陳述」とあるのは「最終陳述」と読み替えるものとする。