運輸審議会一般規則 第54条
(記録)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第54条 (記録)
公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。
2 前項の記録は、一般からの申出があつたときは、その閲覧に供しなければならない。
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(記録)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第54条 (記録)
公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。
2 前項の記録は、一般からの申出があつたときは、その閲覧に供しなければならない。