運輸審議会一般規則 第61条
(一人の委員の主宰)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第61条 (一人の委員の主宰)
運輸審議会の指名する一人の委員が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第32条第1項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定を準用する。この場合において、「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。
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(一人の委員の主宰)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第61条 (一人の委員の主宰)
運輸審議会の指名する一人の委員が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第32条第1項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定を準用する。この場合において、「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。