運輸審議会一般規則 第62条

(委員の合議体の主宰)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第62条 (委員の合議体の主宰)

運輸審議会の指名する委員の合議体が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第32条第1項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定及び第60条第2項の規定を準用する。この場合において、第30条第1項及び第2項、第32条第2項、第45条の2(第45条の3第2項において準用する場合を含む。)、第49条、第51条第1項、第56条第1項第3号及び第60条第2項中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と、第30条第3項、第31条第3項、第37条第3項、第39条、第42条から第44条の2まで、第45条の4から第46条まで、第50条、第51条第2項、第52条、第53条及び第54条の3中「公聴会主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第60条第2項中「主任公聴会主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第41条、第55条及び第56条第1項本文の規定中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員の合議体」と読み替えるものとする。