運輸審議会一般規則 第63条
(審議会自らの主宰)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第63条 (審議会自らの主宰)
運輸審議会が自ら公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第32条の規定を除く。)、第四節及び第六節の規定を準用する。この場合において、第30条第1項及び第2項、第45条の2(第45条の3第2項において準用する場合を含む。)、第49条及び第51条第1項中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と、第30条第3項、第31条第3項、第37条第3項、第39条、第42条から第44条の2まで、第45条の4から第46条まで、第50条、第51条第2項、第52条、第53条及び第54条の3中「公聴会主宰職員」とあるのは「会長」と、第41条中「公聴会主宰職員」とあるのは「運輸審議会」と、第59条第1項中「第一節、第二節、第四節及び第五節」とあるのは「第一節、第二節及び第四節」と読み替えるものとする。
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