運輸審議会一般規則 第18条
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第18条
事案の申請者が、当該事案について公聴会を開くことを希望する旨をその申請書又は審査請求書(以下「申請書等」という。)に記載したときは、前条の規定による公聴会の開催の申請があつたものとみなす。
2 国土交通大臣は、前項の申請書等を受理したときは、諮問書にその旨を記載しなければならない。
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運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第18条
事案の申請者が、当該事案について公聴会を開くことを希望する旨をその申請書又は審査請求書(以下「申請書等」という。)に記載したときは、前条の規定による公聴会の開催の申請があつたものとみなす。
2 国土交通大臣は、前項の申請書等を受理したときは、諮問書にその旨を記載しなければならない。