運輸審議会一般規則 第14条

(事案の諮問)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第14条 (事案の諮問)

国土交通大臣が、運輸審議会に諮問しようとするときは、文書でするものとする。当該諮問事項を変更し、及び諮問を取り消そうとするときも同様とする。