運輸審議会一般規則 第14条
(事案の諮問)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第14条 (事案の諮問)
国土交通大臣が、運輸審議会に諮問しようとするときは、文書でするものとする。当該諮問事項を変更し、及び諮問を取り消そうとするときも同様とする。
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(事案の諮問)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第14条 (事案の諮問)
国土交通大臣が、運輸審議会に諮問しようとするときは、文書でするものとする。当該諮問事項を変更し、及び諮問を取り消そうとするときも同様とする。