運輸審議会一般規則 第47条
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第47条
国語に通じない者(ろうあ者を含む。)が公述人であるときは、その者において通訳人を立ち会わせ、通訳させなければならない。
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運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第47条
国語に通じない者(ろうあ者を含む。)が公述人であるときは、その者において通訳人を立ち会わせ、通訳させなければならない。