運輸審議会一般規則 第47条

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第47条

国語に通じない者(ろうあ者を含む。)が公述人であるときは、その者において通訳人を立ち会わせ、通訳させなければならない。