運輸審議会一般規則 第46条
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第46条
公述人である利害関係人が病気その他やむを得ない事由で公聴会に出頭しなかつた場合において、公聴会主宰職員が必要があると認めたときは、公述書の朗読をもつて公述にかえるものとする。
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運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第46条
公述人である利害関係人が病気その他やむを得ない事由で公聴会に出頭しなかつた場合において、公聴会主宰職員が必要があると認めたときは、公述書の朗読をもつて公述にかえるものとする。