運輸審議会一般規則 第45条の4

(公述の中止)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第45条の4 (公述の中止)

公聴会主宰職員は、公述人の公述が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。 一第42条の規定により公聴会主宰職員が指示した時間を超えたとき。 二すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。 三前二条の規定に著しく反するとき。