運輸審議会一般規則 第45条の4
(公述の中止)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第45条の4 (公述の中止)
公聴会主宰職員は、公述人の公述が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。 一第42条の規定により公聴会主宰職員が指示した時間を超えたとき。 二すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。 三前二条の規定に著しく反するとき。
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